初回の住宅ローン控除の仕方を教えてください - 住宅資金・住宅ローン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

初回の住宅ローン控除の仕方を教えてください

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/12/05 10:29

今年の1月にマンションを購入しました。
住宅ローン控除の手続きですが、初回のみ、自身で行うと聞いています。(以降は年末調整で)
いつから、どこで、どのように、何を用意して、詳しく教えていただければと思います。

セキトシさん ( 宮城県 / 男性 / 48歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

2 good

初回の住宅ローン控除について

2009/12/07 19:52 詳細リンク

セキトシ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

ご指摘の通り、住宅ローン控除の初回の手続きだけは、確定申告をする必要がございますので、
管轄の税務署で申告の手続きをする必要がございます。

その際に必要となる書類は、

◎ 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送られてきます)
◎ 住宅ローン控除を受ける方の住民票
◎ 源泉徴収票(給与所得者の方)
◎ マンションの売買契約書の写し
◎ 土地および建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
◎ 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し、および、住宅用家屋証明書
◎ 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

なります。

なお、確定申告の期間は、2月16日から3月15日までとなっておりますが、還付を受ける手続きだけでしたら年明けから受理してもらえますので、税務署が混む2月16日以前に行かれたほうが、空いていて手続きも楽ですよ。

詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

5 good

住宅ローン控除の件

2009/12/06 17:10 詳細リンク

セキトシさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『住宅ローン控除の手続きですが、いつから、どこで、どのように、何を用意して、詳しく教えていただければと思います。』につきまして、住宅ローンの申告手続きは初回は確定申告により行うことになります。

必要書類の概略としては、
・確定申告書
・不動産売買契約書
・戸建ての場合は工事請負契約書
・土地および建物の登記簿謄本
・建築確認の写し、または、検査済み証
・移転後の住民票の写し
・借入残高証明書
などとなります。

尚、具体的な手続きや税額計算の方法につきましては、最寄りの税務署で確認するようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

10 good

来年2月16日から3月15日までに!

2009/12/05 12:42 詳細リンク

セキトシ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、セキトシ様からの質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.住宅ローン減税(控除)につきましては、

・来年2月16日から3月15日までに、所轄税務署で住宅ローン減税(控除)の確定申告が必要となります。

2.その手続きに添付する書類等につきましては、

・登記簿謄本
・マンションの売買契約書(コピー可)
・住民票
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(銀行等から入手)
但し、単なる残高証明書は不可。「租税特別措置法41条1項に該当する住宅借入金」の記載がある証明書が必要です。
・住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(様式は税務署にあります)


以上

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン一括返済の時期について hideshio329さん  2012-11-02 14:49 回答1件
住宅ローン控除について okayamajinさん  2011-11-05 00:14 回答2件
転職後の住宅ローン控除について winchanさん  2009-11-27 02:23 回答2件
住宅ローン控除について ペキニーズさん  2008-02-09 11:55 回答3件
住宅ローン控除について rakki-さん  2017-08-12 00:25 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

住宅ローンに関する個別相談会

コロナ禍での住宅ローンの借り方や見直し方をお伝えします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

初めて住宅を購入する方の住宅ローン相談(提案書&CF付)

初めて住宅を購入する方に、後から後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 住宅ローン相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)