回答:1件
NPO法人は領収書に収入印紙を貼る必要がありません
はじめまして。
北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。
ご質問の件につきまして回答いたします。
NPO法人は、会社及び公益法人以外の私法人であり、利益金又は剰余金の配当又は分配を行わないことから、''営業者に該当しません。''
営業者に該当しないNPO法人が作成する領収書は、''営業に関しないもの''と判断されます。
印紙税の課税物件表第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)では、''営業に関しないものは非課税''とされています。
そのため''NPO法人が発行する領収書に収入印紙を貼る必要はない''ということになります。
下記の国税庁ホームページも参考にしてください。
[国税庁ホームページ]NPO法人が作成する受取書
評価・お礼
すくまねさん
ありがとうございます。
松本 佳之
2015/12/17 22:09評価ありがとうございました。
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http://blog.livedoor.jp/kitahamakaikei/
回答専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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