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母の財産について相続の相談を受けました

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/29 19:22

母の財産について相続の相談を受けました。
法定相続人は配偶者(父)、長男(兄)、長女(私)の3人です。
母の希望は全ての財産を長男に譲りたいとのことです。
身体の弱い兄のために、私自身も母の考えには賛成しております。
問題なのは金銭的にルーズな父のことで。

母の財産は大きく分けると下記の通りです。
?元々の母の金融資産
(定年まで勤め、現在は自身の年金を受け取っています)
?自宅の土地・建物の所有権(父と1/2ずつ所有しています)
?叔母(母の姉)からの相続財産

遺言執行者には私が指名されるのですが
父からの遺留分請求が懸念されるので心配しております。

どこかで聞いたのですが、?については専ら本人に属する財産なので離婚時の財産分与にはここを含まない。とのこと。
相続の場面においては遺留分請求にあたらない部分という理解でよろしいのでしょうか。

一応その前提として、
? 父 1/4 兄 3/4
? 父 または 兄に全部
? 兄に全部
という分配で母に提案をしようかと考えております。
また、?については別パターンで
兄に1/2
私に1/2(将来的に私の分は非課税範囲内で月々送金等していくという事を考えております)
そちらの考えについても含めて何か問題点、補足などありましたらアドバイスを頂きたいと存じます。
どうか宜しくお願いいたします。

かえるっちさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続対象の範囲をお答えします

2009/11/29 23:05 詳細リンク

かえるっち 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

恐縮ですが、かえるっち様には勘違いをなされていらっしゃるようです。

相続と離婚は全く異なります。

相続とは、被相続人の財産に属していた一切の権利義務を包括的に承継することを云いますので、お母様の全資産が相続の対象になります。

遺留分の対象は1.2.3.を合算した評価額とお考えください。夫々の資産を個々に分割するものでは有りません。

なお、お母様の年金が公的年金の場合には、お亡くなりになられた時点で終了し、相続はありません。ただし、私的個人年金で有期のものが相続の対象になります。

以上、参考になれば幸いです。

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質問者

かえるっちさん

早速の回答ありがとうございます。

2009/11/30 12:52

早速の回答ありがとうございます。
解釈違いを理解しました。
(年金については父の扶養ではなかった旨をお伝えしたく
記載しました)

恥ずかしながら、叔母からの相続があった時点で、
「半分は自分のものだ」といった父の言葉があり
母が非常に心配をしていたものですから・・。

母が財産の全てを長男に譲りたい場合は
遺留分請求の可能性を覚悟しつつ「全財産を長男に」の主旨の遺言状を作成するか、いまのうちから贈与をしておくかで検討したいと思います。

ありがとうございました。

かえるっちさん (東京都/38歳/女性)

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