対象:年金・社会保険
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新卒で入社した会社に勤めて今7年目です。
今年3歳になる子を授かった際、正社員という立場から
産休・育児休暇をいただきました。
育児休暇終了後、4月から12月までは正社員として就業しましたが、その子の育児があるため、仕事が他社員と同様にはできないのに(残業ができない、休暇が多いなどの理由)、同様の給与が支払われていることに疑問視する人がいるということで、今年の1月から契約社員として仕事を続けていました。
(本当は正社員のままで勤めたかったのですが、上司からの圧力には勝てませんでした)
そして今、出産予定日が5月9日の妊娠5ヶ月の状態です。
今は3ヵ月毎の契約で、12末で契約が終了します。
契約終了の際には、1ヶ月前にあらかじめ伝えなくてはいけないということで、先ほど継続はない可能性が大きいということを電話で通達されました。
(育児をしつつ、かつ妊婦でもできるような仕事が1月以降ないという理由でした)
この点で心配なのが収入です。
仕事がなくなるということは、収入もなくなる。
産休も、仕事をしていないのですから専業主婦の妊婦と同じ扱いになるため、産休中に給付される出産手当金もなければ、育児休暇中の給付金もありませんよね。
(契約社員の場合でも、育児休暇後、復帰の意志があるのであれば給付金はいただけるとずいぶん前に会社から伺っています)
1月から産休に入るまでの期間を休職などの扱いにしてもらって給付金を受け取る方法などないものなのでしょうか。
まだこの先の営業マンの働き次第で、私にできる仕事がでてきて1月以降の契約も継続できる可能性はあるにしろ
もし、そういうことが難しいようであれば育児中でもできる別の仕事を探さなくてはいけないですし、少しの不安でも、妊婦としてはストレスになってしまうので安心したいです。
よろしくお願いします。
うどさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
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本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業と不利益取り扱い
凄腕社労士 本田和盛です。
「事業主は、労働者が育児休業、介護休業、子の看護休暇の申出をし、又は取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」(育児・介護休業法10条、16条、16条の4)
ここで言う不利益取り扱いとは、たとえば
「期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと」や「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要をすること」が上げられます。
貴社の場合は、すでに育児休業法違反となっているのではないでしょうか。
契約社員の場合でも、育児休暇後、復帰の意志があるのであれば育児休業の給付金の対象となるので、それまで会社に雇用してもらうようお願いしたらどうでしょうか。会社としても法律を遵守する義務があるので、一方的に契約を切るわけにはいかないでしょうから。
(現在のポイント:-pt)
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