労働時間について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

労働時間について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/11/27 11:50

今、勤めている会社は電材卸、電気工事等を扱っています。労働時間は月曜〜土曜日8:30〜17.30 休憩時間12:00〜13:00、15:00〜15:15です。残業手当ては18:30から付きます。休日は第二、第四土曜日、日曜日、祝日、お盆3日間、お正月は12月28日から翌年1月5日までです。お聞きしたいのは、残業手当が17:30からずっと仕事をしていても18:30からしか付かないことです。どうしてでしょうか?また、来年から15:00から15分の休憩分が勤務時間に入っていないので終業時間を15分延長して17:45にすると言われました。でも、実質就業時間は18::00過ぎることがほとんどです。このことに対しては異議申し立てできるのでしょうか?

補足

2009/11/27 11:50

就業規則では、「労働時間は1年単位の変形労働時間制を採用し、休憩時間を除き1日8時間年平均1週40時間以内とする。」
残業は「時間外手当ては協約により午後6時30分からとする。」と明記してあります。入社した当時、時間外手当は6時半からだからねと言われ、疑問には思ったのですが入社したばかりで言えなかったのですが協約なんて他の社員も??だと思います。労働時間、時間外手当が会社の都合のいいように決められているように思いますがどうでしょうか。

エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 52歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

所定労働時間について

2009/11/27 12:59 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

就業規則を見ていないので、その範囲でお答えします。
御社の勤務時間は
8:30〜17:30 休憩時間12:00〜13:00、15:00〜15:15
なので、所定労働時間は7時間45分で休憩時間が75分の会社です。

実際の労働時間が所定労働時間を超えれば、その分の時間給を支払う必要があります。さらに実際の労働時間が8時間を超えれば、その時点から割増賃金(25%)が加算されます。

具体的には残業が17:30〜17:45までが通常の時給で計算した賃金の支払いが必要で、17:45を超えれば、その時点から25%の割増賃金が加算されます。そうなると18:30を超えないと残業がつかないのはおかしいですね。

「来年から15:00から15分の休憩分が勤務時間に入っていないので終業時間を15分延長して17:45にする」という点ですが、所定労働時間が15分延びて8時間となるということで、賃金が変わらないと労働時間だけ延長されることとなり、不利益変更となります。その分賃金を上げてくれと交渉することは可能です。ただ今までのように休憩が75分もある会社というのは、通常ありえないので、普通の会社並になったと思えば、納得できるのではないでしょうか。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年俸制 徹夜の残業に休日出勤 ぴぴこさん  2009-11-18 13:34 回答1件
労働時間・給料について nana309さん  2007-07-17 11:39 回答1件
労働時間について 愛しのモーリーさん  2014-05-27 14:29 回答1件
派遣の途中解除について you_soulさん  2013-01-30 01:18 回答1件
社会保険加入していますが… BIKEKOさん  2010-11-08 01:41 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)