対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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年収の高いほう
hu-ninnさん、今日は。CFPの小林治行です。
子供の扶養をどちらにするかは税金の節減を図る為、年収の高い方の扶養にする事が一般的です。税制や社会保険には男女差はありません。
但し、貴女が4月から復帰として、年収ベースでご夫婦どちらが多いのでしょうか?
多いほうの扶養としたほうが宜しいでしょう。
子供の扶養をどちらにするかは、届けを出すだけですから簡単です。
平成22年は夫君、平成23年1月から貴女としても良いでしょう。
手続にはその2〜3ヶ月前には事務職に、届けの手順・書き方等を照会して下さいね。
私のHPはこちら:[[http://kobayashi-am.jp/]]
評価・お礼
hu-ninnさん
ご指摘の通り,来年度は夫。
その次の年度は,収入の様子を見て私にします。
ありがとうございました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除の件
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
お子さんの扶養は基本的に年収の高い方です。よってご主人の方でよいでしょう。
hu-ninnさんが復職されて、年収でご主人より高くなりそうな場合はhu-ninnさんの扶養にされたらよいでしょう。
共済事務は時間かかりますので、早めにしましょう。
公務員のためのマネーライフクリニック⇒http://www.56fp.com
評価・お礼
hu-ninnさん
回答ありがとうございます。
来年復職後,早めに事務員の方と相談して手続きをしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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