扶養者控除の件 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

扶養者控除の件

マネー 年金・社会保険 2009/11/24 14:37

共働き家庭です。私は育休中(来年の4月に復帰予定)で給料はありませんが,娘の扶養を夫と私のどちらにするのかで悩んでいます。今現在は,無休の私ではなく夫の扶養且つ社会保険加入になっています。私が復帰すると私の方が100〜150万ほど収入が上回ります(約650万)。また,私は公務員なので共済に加入になっています。娘も共済に入れたいのですが…。来年以降どのようにしたらよいか,アドバイスをお願いいたします。

hu-ninnさん ( 茨城県 / 女性 / 42歳 )

回答:2件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

年収の高いほう

2009/11/24 16:45 詳細リンク
(5.0)

hu-ninnさん、今日は。CFPの小林治行です。

子供の扶養をどちらにするかは税金の節減を図る為、年収の高い方の扶養にする事が一般的です。税制や社会保険には男女差はありません。

但し、貴女が4月から復帰として、年収ベースでご夫婦どちらが多いのでしょうか?
多いほうの扶養としたほうが宜しいでしょう。

子供の扶養をどちらにするかは、届けを出すだけですから簡単です。
平成22年は夫君、平成23年1月から貴女としても良いでしょう。

手続にはその2〜3ヶ月前には事務職に、届けの手順・書き方等を照会して下さいね。

私のHPはこちら:[[http://kobayashi-am.jp/]]

評価・お礼

hu-ninnさん

ご指摘の通り,来年度は夫。
その次の年度は,収入の様子を見て私にします。
ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養控除の件

2009/11/24 17:52 詳細リンク
(4.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

お子さんの扶養は基本的に年収の高い方です。よってご主人の方でよいでしょう。

hu-ninnさんが復職されて、年収でご主人より高くなりそうな場合はhu-ninnさんの扶養にされたらよいでしょう。

共済事務は時間かかりますので、早めにしましょう。

公務員のためのマネーライフクリニック⇒http://www.56fp.com

評価・お礼

hu-ninnさん

回答ありがとうございます。
来年復職後,早めに事務員の方と相談して手続きをしたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

自営業者の妻のパート収入について しめじ777さん  2022-07-14 21:26 回答1件
扶養130万以内パートについて apmwtさん  2016-11-03 22:05 回答1件
社会保険の扶養条件について H/Yさん  2015-10-14 22:03 回答1件
国民健康保険料算定における総所得金額とは? パラちゃんさん  2007-07-13 21:18 回答3件
掛け持ちパートの社会保険と負担額について。 unikoさん  2012-05-30 09:33 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)