夫の会社と税務署の話が違います(年末調整) - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

夫の会社と税務署の話が違います(年末調整)

マネー 税金 2009/11/20 19:58

私は本年1月末より夫の扶養に入っておりましたが、今月より働き始めました(収入見込、10万程)。
年末調整について、その10万については私が勤めております会社で申告致します。

ここで、夫の年末調整についてです。
本年は税務上、夫の扶養とするため配偶者控除をうけようと思っています。
が、夫の会社の経理担当には「平成22年の《扶養控除》欄に私の名前、《異動の事由》欄に<平成21年に扶養に加入>と記入する」と言われました。

私の認識と違ったため近所の税務署(夫の会社の管轄とは異なります)に聞いたところ、国税庁のHPにあるように平成21年の用紙に記入するとのことでした。

何回か経理の方とやり取りしましたが解決になりません。
険悪なムードになりたくないので、「会社→税理士事務所等を通す時に正しい申告に直してくれるのかもと・・」と色々考えたりしています。

?この様に独自の方法をとっている会社もあるのでしょうか。

?夫の申告の際、私の収入を\0にしていいのでしょうか。

本当に困っています。
教えてください。
よろしくお願いいたします。

クハさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:3件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

ご質問の件、お答えします。

2009/11/21 10:38 詳細リンク
(5.0)

クハさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
以下、分かる範囲でお答えします。

ご主人の会社の経理担当者がいわれたのは、実務的にいえば手間のかからない方法です。
年末調整のときに平成22年分の扶養控除等申告書に書くのは、平成22年1月からの源泉徴収額を正しいものにする意味合いもあります。
この申告書を書くのは11月〜12月のことですので、平成21年末の扶養状況も反映されるといったこともあるように思われます。

税務署の方が言われているのは、確かにそのとおりです。厳密に言えばその方法がよいのはいうまでもありません。ただ、税務署の方のいわれるようにすると、書庫から平成21年分の申告書類を取り出して反映する必要があるかもしれません。一人だけのことであればよいのですが、従業員の多い会社であればそれだけで事務処理の負担になることもあります。

質問1ですが、
ご主人の会社のような方法を取る会社が少なくないと思われます。
税務署から会社に届く書類が、扶養控除等申告書は平成22年分、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書は平成21年分だからです。

質問2については、
平成22年分の扶養控除申告書については、これからの見込み額で書きます。
今後の毎月の給料が10万円で年間通して働く場合、給料は10万円×12=120万円。年間所得見積額は120万円-65万円=55万円 となります。
給与所得者の配偶者特別控除申告書には、今年の実績の数字を書きます。

お気持ちに沿わない部分がございましたらご容赦ください。

評価・お礼

クハさん

上津原様

ご回答、ありがとうございました。

知識もなく失礼な質問だったかと思いますが、
ご丁寧にお答え頂き嬉しく、また、安心致しました。

また何かの際にはお世話になるかと思いますが、
よろしくお願いいたします。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

上津原 章が提供する商品・サービス

その他サービス

ライフプラン作成

~心とお金の豊かな暮らしのための~

対面相談

体験相談会

普段から気になっている、お金の課題を解決してみませんか。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

源泉徴収票で確認を

2009/11/21 16:50 詳細リンク
(4.0)

クハ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

ご質問の件、確かに処理としては、税務署の回答及び国税庁HPが、正しいです。

でも、扶養控除等申告書は、税務署に提出する書類ではありませんので、会社としては、年末調整の計算が、間違っていなければ問題なし、というスタンスなのではないでしょうか。

源泉徴収票を見て、万一、配偶者控除が反映されていなければ、再度、会社に尋ねてみてはいかがでしょうか。

評価・お礼

クハさん

森本様

主人の会社の経理の方からは平成22年分に記入する理由を聞けなかったので、ほっといたしました。

ありがとうございました。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

年末調整の件

2009/11/21 08:55 詳細リンク

クハさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

せっかくご相談いただきましたが、税金に関するご相談につきまして専門家はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんの方が適任のように思われます。

つきましては、オールアバウトさんにもファイナンシャル・プランナーと同様に、税理士さんも登録していますので、税理士さんあてに改めてご相談ください。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

質問者

クハさん

ありがとうございました。

2009/11/22 01:01

渡辺様

ご丁寧にありがとうございました。

無事、解決いたしました。

クハさん (東京都/32歳/女性)

質問者

クハさん

ありがとうございました。

2009/11/22 01:05

森本様

早速のご回答、ありがとうございました。

>扶養控除等申告書は、税務署に提出する書類ではありません

そうなんですね。知りませんでした。
この言葉で安心致しました。

源泉徴収票も確認したいと思います。

どうもありがとうございました。

クハさん (東京都/32歳/女性)

質問者

クハさん

ありがとうございました。

2009/11/22 01:23

上津原様

早速のご回答、ありがとうございました。

主人の会社の方法で申告したいと思います。

クハさん (東京都/32歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
夫の年末調整と妻の所得 booさん  2008-03-13 19:17 回答1件
扶養控除の是正について netarou100さん  2012-11-19 22:48 回答1件
結婚退職時の年末調整方法について 992208syさん  2012-11-19 19:53 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)