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個人事業主の消費税

マネー 税金 2009/11/19 21:27

現在、主人は会社員として会社に勤める傍ら、青色申告の個人事業主になっています。その主人の収入に関する質問なのですが、会社の今年の給料の手取り額見込みが500万円位、個人事業主としての売り上げ見込みが900万円位になります。2年後の課税対象になる消費税は両方の金額を合算した額が対象になるのでしょうか。全くわからないので詳しく教えていただけないでしょうか

びはくさん ( 岐阜県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

消費税の納税義務はありません。

2009/11/20 22:30 詳細リンク

個人事業者が消費税の納税義務があるかの判断基準は、
前々年の“課税売上高”が1千万円を超えるかどうかで判断します。

今回のケースでは、給与所得と事業所得の合計額は1千万円を超えますが、
給与所得は課税売上に該当しないので、課税売上高は1千万円以下になります。

従いまして、2年後は消費税の納税義務はありません。
なお、ご主人様が消費税の納税義務者でなければ、
事業に係る売上見込額が1千万円を超えるかどうかの判定は税込金額で行うことになります。

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