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妻を社会保険の扶養に入れるか入れないか

マネー 年金・社会保険 2009/11/19 18:16

夫婦共働きですが、妻が出産を控えているため今年いっぱい(12月末)で妻が退職の予定です。
来年から私の社会保険に扶養として入れるか、失業保険を限界までもらいそれから社会保険に扶養として入れるか迷っています。
保険の扱いについて、ベストな方法を教えていただけますでしょうか。(税金とかも考えていただけると幸いです)

補足
1.出産は3月の予定
2.保険は関東ITソフトウェア健康保険組合に二人とも入っています
3.妻の年収は190万ぐらい
4.妻は出産後仕事に復帰する予定はありません

オレンジ100%さん ( 東京都 / 男性 / 26歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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奥様の社会保険扶養について

2009/11/19 20:52 詳細リンク
(5.0)

はじめましてオレンジ100%様 FPの山宮と申します。

失業保険を受給できる要件は、働く意志があり、働ける状態であることが
要件です。
出産の場合は、最低でも産後8週間は労基法で働けない期間となっています。
そうしますと、この期間は働きたくても働けない期間となるので、出産に
よる退職の場合は、失業給付受給期間延長の手続を取るのが一般的です。

従って順番としては、
(1)退職後は奥様をオレンジ100%様の健康保険の扶養と税金の扶養(年収103
万以下が要件)手続をします。(併せて国民年金第3号被保険者の手続も
します)
ハローワークでは、失業給付受給期間延長の手続を行います。

(2)出産後働ける状態になった時に改めてハローワークで失業給付の手続を
すると同時に、オレンジ100%様は奥様の健康保険の扶養を一旦はずします。
奥様は、役所で国民健康保険および国民年金の加入手続をします。
理由は、失業給付はその日額が、3611円を超える場合は、年130万以上の収
入があるとみなされるからです。

(3)失業給付の受給が終了したら、再び(1)の手続を健康保険組合にします。

注意点として健康保険組合によっては失業給付受給期間延長の手続をして
いる場合には、その期間は健康保険の扶養に入れない組合もありますので、
健康保険組合に確認することが必要です。


別の方法として、条件に反して難しいと思いますが、産休から育児休業を
取得して復職すると言う選択肢は考えられないでしょうか。
この場合のメリットは、
・今の会社に復職できること
・産休中は出産手当金が受給できること、さらに所属の健康保険組合の場
合には出産育児一時金に別途付加金(9万)も付くようです。
・育児休業中も雇用保険から育児休業手当金と職場復帰一時金と併せて
標準報酬日額の40%が支給されること(平成22年3月31日までに育児休業開
始者は50%)

などが挙げられます。

評価・お礼

オレンジ100%さん

なるほど、なかなかややこしく理解するのが大変ですが
大変参考になりました。ありがとうございます。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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