対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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かんぽ生命と他保険会社では、契約者、受取人が死亡した時の手続きにおおきな違いがあるのでしょうか?
かんぽ生命の場合、険契約の権利義務の相続などの手続きが必要とありますが、他の保険会社の場合、ただ変更の手続きが必要としかかいてありません。母親からかんぽ生命の人から手続きが煩雑になりますと言われたようで、私の方へ相談してきたのですが、私もさっぱりわかりません。説明は、一応聞いてみたのですが。
母親の保険の内容は、次のようになっています。
契約者:母
被保険者:孫
受取人:母
このような契約なのですが、そもそも、万が一の為より、貯蓄の為に契約してようです。このような場合ですと、契約者が死亡した場合、手続き書類が煩雑になるので、貯蓄の為ならば、
契約者:母
被保険者:子(私)
受取人:母
の保険に変更した方が手続きが簡単になるので、保険を切り替えた方が良いのではないですか?という内容です。
被保険者が私と孫(私の子)では何か違いがあるのでしょうか?このことは、かんぽ生命に限ったことなのでしょうか?
また、契約者が死亡してしまった場合の保険の解約は、誰が行わなければならないのでしょうか?
kentyさん ( 北海道 / 男性 / 48歳 )
回答:2件
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
kentyさん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。
まず、かんぽ生命と他の保険会社間による、
**「契約者、受取人が死亡した時の手続きの大きな違い」はありません。
また、一般的には、被保険者を「孫」から「子」にすることで手続が大幅に
簡便化されるとことはないと思われます。
(契約者・受取人が死亡した場合、その方の法定相続人のうちの誰かに権利が
移転するということで戸籍謄本等で名義変更処理を行います)
*被保険者が私と孫(私の子)では何か違いがあるのでしょうか?このことは、かんぽ生命に限ったことなのでしょうか?
貯蓄目的と言っても、保険機能が少なからずあるわけですから
保険の対象になる人っは違うということと、保険料・返戻率(積立効率)が
違ってきます。
孫⇒子の変更によって、保険料・返戻率(積立効率)は多少悪くなることが
考えられます。
また、同じ契約内で被保険者変更はできない⇒解約&新規契約・・・となります
ので、単なる「新規件数が欲しい・成績アップ狙い」という臭いがしないでも
ないですね。
*また、契約者が死亡してしまった場合の保険の解約は、誰が行わなければならないのでしょうか?
上述の通り、法定相続人(配偶者・子)となります。
以上、参考にして戴けたら幸いです。
評価・お礼
kentyさん
再度のご回答ありがとうございました。
被保険者が子であろうが、孫であろうが変わらないのですね。
母に連絡させていただきます。
安心すると思います。
ありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー
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契約者の相続人のうちお一人が代表で手続きします
kentyさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
養老保険でお孫さんを被保険者として貯蓄目的でお入りになる方は多いようです。
養老保険とは、満期までの間に被保険者が死亡されたら保険金が下りるという保険機能がありますので、被保険者の年齢が若いほうが保険料が安くなるからです。
またいったん加入した保険の被保険者を変更することはできません。
満期前に契約者が死亡された場合の保険契約は相続人が相続することになります。
相続人の中から代表者を決めて手続きをしますが、被保険者や相続人全員の同意が必要です。
基本的にはかんぽでも一般の保険でも煩雑さは同じかと思います。
ご参考までに大手生保の契約者死亡の場合の手続きをご覧ください。
http://www.dai-ichi-life.co.jp/contractor/procedure/flow/change/k_fukou.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
kentyさん
再度のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
小さな事のはずでしたが、大きな事になってしまうようなことなのですね。
当方相続に関しても、勉強した方がよさそうです。
ありがとうございました。
kentyさん
法定相続人
2009/11/19 13:04とても早いご回答ありがとうございます。
私も、成績アップ・・?とも考えました。
手続きをする法定相続人の件もその方は言ってました。被保険者が私の場合、戸籍謄本等で済むが、孫の場合、他の戸籍謄本等(誰の?)も取らなければ行けないような事を言っていました。しかもその中で話し合いで法定相続人を決めてこの人で良いという他の法定相続人の同意書のようなものも必要と。
保険契約者死亡時の契約者変更などを行う法定相続人は、父が健在であれば、同意をとらずに戸籍謄本等をもって行って変更はできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
kentyさん (北海道/48歳/男性)
kentyさん
相続人全員の同意の件
2009/11/19 13:23ご回答ありがとうございます。
相続人全員の同意とは、同意の証明書のような書類が必要なのでしょうか?また、相続人全員に連絡をつけるのが難しい場合は、どのようにしたら良いのでしょうか?
父が健在の場合、自動的に父ではだめなのですか?(不服申し立てする人がいない場合)
保険会社には同意書は必要ですか?
宜しくお願い致します。
kentyさん (北海道/48歳/男性)
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