対象:年金・社会保険
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2009年3月31日付けで会社を退職しました。
育児休業あけの会社都合の退職で
失業保険が6ヶ月プラス個別延長2ヶ月もらうことになりました。
4月から国民健康保険にはいらなければとわかってましたが
結局入ってません。
国民年金はあとから払う予定です。
育児休業中は会社からの収入はゼロだったので
今年の収入は失業保険だけになります。
8ヶ月分の失業保険は120万に満たないくらいです。
失業保険受給中は扶養に入れないと聞いてたのですが
サイトでいろいろ見てたら
なんだか違うような気がしまして。
年末調整では税務署で扶養控除になると言われたので
控除を受けましたが
社会保険についてはわからなかったので
もし夫の社会保険にはいれるのであれば
すぐに申請しようかとおもうのですが
できるのでしょうか?
ちかりさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険受給中の扶養
こんにちわ、大阪のFP会社、FPコンサルティングです。
ご主人の健康保険組合にもよりますが、基本的に雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えた(3,612円以上)場合は生計維持要件を満たしませんので扶養になれません。多くが日額3,611円を超えるでしょう。
一度ご主人の健保組合の扶養条件を確認しましょう!
評価・お礼
ちかりさん
ありがとうございます。
雇用保険の日額によるんですね。
大変助かりました。
ファイナンシャルプランナー
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失業給付と扶養の関係
ちかりさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養は年収130万円未満ですが、130÷12か月÷30日≒3612円以上の失業給付をもらっている間は年収換算130万円以上ということで扶養には入れません。
受給が終わって、お仕事をしない、またはしても月の給与が130万年÷12カ月≒108,333円以内であれば扶養に入れます。
受給期間のわかる書類を添えて申請しましょう。
一方、税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円以内ですが、失業給付は非課税ですので収入にはあたりません。
今年税制上の扶養であれば今年払う社会保険料もご主人の社会保険料控除の対象になります。
こちらのコラムも参考にしてください。
失業給付と扶養の関係
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ちかりさん
ありがとうございます。
ほんと、ややこしいんですね。
コラムの方も拝見いたしました。
税制上とかまだまだ頭に入ってきませんが
とりあえず夫の社会保険には入れないとわかりました。
国保も今年中に払った方が控除の対象になるなら
早めに払いにいきます。
またゆっくりコラムを読んでみます。
ありがとうございました。
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