対象:不動産売買
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モデルハウス購入の契約について質問さてください、よろしくお願いします。
地元工務店のホームページに掲載されていたモデルハウスを3回見学して、3回目の今月3日にその場で売主である工務店社長に購入の意思を伝え、了解をいただきました。(築・平成20年5月という事もあり表示価格の2,580万円→2,400万円で)
工務店社長から、銀行に行き住宅ローン融資の手続きを始めるように言われ、必要な書類・条件も揃い本日、工務店に電話をしたところ、「実は2日前(11月15日)、私の会社は休みだったのですが、仲介している不動産屋の紹介で別のお客様が仮契約をして、そのお客様からもう手付け金を払ってもらったようなので....すいません、売れなくなりました」との返答がありました。 私が11月14日に工務店社長に会って話をした時はそのような事は一言も話していませんでした。
仮契約をして手付け金をもらったから余程の事がない限りは解約ないだろうと言われ仕方ないとは思うのですが、このようなケースで違約金などを請求する事は可能でしょうか??
そもそも不動産屋はあくまで仲介の立場のはずであり、売主の工務店が知らない間に仮契約とはおかしいと思うのですが...
銀行融資の都合上、書面で契約を交わしていなかった私にも落ち度はありますが。
MIDさん ( 新潟県 / 男性 / 31歳 )
回答:2件
口頭での意思表示について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今月3日に購入の意志を伝えたとき、
おそらく口頭で意志を伝えただけで、契約日の設定等を
していなかったのではないでしょうか。
真相は分かりませんが、
売主の社長は、その後の連絡がなかったので
もう終わった話だと思って、先日の仲介業者からの話で
契約をしてしまったのではと思います。
本来であれば、工務店の社長が、
仲介業者からの話があった段階で「MID」さんに連絡をして、
状況を確認すべきだったと思います。
不動産取引において、口頭で買いたいと言ってきて
その後連絡がとれなくなる方がいらっしゃいます。
不動産業を長くやればやるほど、口頭で言われただけでは信用しません。
通常は、購入申込書や契約書といった書面で確定していきます。
売買契約は、口頭でも成立するものとされています。
しかし、実質的に不動産の売買契約を口頭で行うことはないので、
契約書を交わして初めて契約成立と見なされることになります。
今回、書面的には何も交わしていないのであれば、
実質的に契約を締結していないので違約という概念もありません。
購入申込書を記載して、売主の社長に提出していたのであれば
なんらかの追求ができるかもしれません。
どうしても納得がいかなければ、
弁護士、司法書士等の専門家へご相談下さい。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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土地付きモデルハウス購入の契約について
MID様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
民法でいえば、買主が購入の意思表示をして
売主が売却を承諾すれば手付金などの授受がなくても契約は成立します。
そうは言っても、口頭ですと、いつ・誰が・何を言ったかは
証拠として残らないので損害賠償などは難しいと感じます。
私見ですが、もう少し高く買ってくれる方が現れたのではないでしょうか。
ポジティブに考えると、住宅は購入後も業者とのお付き合いがあります。
約束を守らない企業では、アフターサービスなども考えものですので
良かったのかもしれませんよ。
この回答が MID様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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