対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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夫の社会保険に加入
ねこまるこさん、今日は。CFPの小林治行です。
出産間近とのこと、お楽しみですね。
さて11月末で退職との事ですが、そのままでは健康保険の資格を喪失しますので、手を打たなくてはなりません。
今年の収入が130万円以上との事ですがそれは11月末までのことで、その後は収入はなくなりますから、夫の社会保険に扶養者として入ります。
この際、現在の貴女の勤務先から必要書類(夫の会社に提出用)を受け取り、退職から5日以内に夫の会社で手続をして、健康保険加入の手続をしましょう。
どのような書類や記入用紙が必要かは、予め夫の人事課で確認して置きましょう。
同時に貴女は厚生年金の2号でいらしたのが、扶養となることで3号となる訳ですね。
自分で国保に加入する必要はなくなります。
小林のHP:
[[http://kobayashi-am.jp/]]
評価・お礼
ねこまるこさん
ご丁寧にありがとうございました。
会社に問い合わせてもらうよう夫にお願いしておきました。
年金へのお答えもいただけましたらより助かったのですが…
また何かありました際にはよろしくお願い致します。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件をお知らせします
ねこまるこ 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入見込みによります。
条件は、扶養申請後
1年間の収入が130万円未満、1ヶ月当りの収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円
という3つの全ての条件を満たしていることが必要になります。
そして、この状況が今後も継続されると認められる場合に認定されます。
組合によって、認定期間が異なることがございますので、一度、ご主人が加入されている保険組合又は勤務先の総務部門にお尋ねください。
評価・お礼
ねこまるこさん
ご丁寧にありがとうございました。
会社に問い合わせてもらうよう夫にお願いしておきました。
また何かありました際にはよろしくお願い致します。
ファイナンシャルプランナー
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組合けんぽの場合は扶養になれない場合もあります
ねこまるこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養は通常将来にわたる収入で判断しますので、退職後お仕事をされないでかつ失業給付をもらわない、またはもらっても日額3611円以内であれば扶養に入れます。
しかし健康保険組合の場合は別途、独自の基準があったりと過去の収入も問われる場合があります。
また退職後失業給付もらう予定があれば延長申請をしていても入れないとする厳しい基準を設けている組合もありますので、事前に確認しておいたほうがいいでしょう。
扶養に入れる場合は健康保険の手続きをすれば国民年金も同時に扶養になります。
別途手続きをする必要はありません。
もし、扶養に入れない場合は現在の健康保険を任意継続する方法があります。会社負担分がなくなりますので、いまより保険料は高くなります。国保の保険料とどちらが安いかを調べてみるといいでしょう。
この場合は国民年金に関しては扶養の範囲ですが、健康保険のほうが扶養になりませんので、ご自身で社会保険事務所で手続きをすることで、第3号になることができます。手続きをすれば国民年金の保険料は発生しません。
扶養にはいれるかどうかを事前に確認しておいたほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ねこまるこさん
ご丁寧にありがとうございました。
夫が問い合わせて必要書類の郵送を頼んでくれました。
また何かありました際にはよろしくお願い致します。
ねこまるこさん
申請の期間と年金について
2009/11/13 13:08退職後5日以内とありますが実質日数なのでしょうか?そして退職日は含まないのでしょうか?
11月30日に退職した場合、退職日を含まなければ12月5日がリミットとなりますが、土曜日ですのでその場合は12月7日までということになりますか?
あと年金ですが、夫の扶養になることで自分で申し込まなくても自動的に国民年金の加入者に変更されるのでしょうか?
わからないことばかりで… いろいろ質問してしまい申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ねこまるこさん (千葉県/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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