対象:年金・社会保険
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初めまして。傷病手当についての質問です。
昨年9月に「うつ病」の診断を受け、本年7月より休職、9月末日退職しました。現在、傷病手当を頂いております。
病状も徐々に回復しつつあり、再就労に向けて「リハビリ」を行いたいと考えております。
上司(産業医資格あり)からは週1回の勤務から初めてはどうであろうか?との打診がありました。精神科の担当医もこの点には賛成してくれています。
傷病手当の規定を熟読しましたが、就労可能になった時点で受給は中止されると理解しています。
しかし、病気は完全に治癒している訳ではなく、通院・投薬は継続中であります。
「再就労に向けたリハビリとしての週1回の就労」は受給中止に該当するのか、ご教示願います。
hideakiさん ( 福島県 / 男性 / 35歳 )
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退職後の傷病手当金について
はじめましてhideaki様 FPの山宮と申します。
もう一度退職後に傷病手当金が受給できる要件について書いてみます。
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上
被保険者であること
・被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること
・同一の傷病による労務不能状態が退職後も継続していること。
となります。
hideaki様の場合は、要件を満たしていることで、現在傷病手当金を受給
されていますが、問題は、退職後、再就労に向けてリハビリ勤務する場合
の傷病手当金の受給が可能かどうかについてですが、まず必要なのが医師
の労務不能である診断書になります。
今回は、リハビリのための勤務の取り扱いが就労不能とみなすのか、否か
になります。、
判断をするのは、健康保険組合(協会けんぽの場合は協会けんぽ)となり
ますので、事前に該当の健康保険組合に確認をされることをお勧めします。
特に健康保険組合の場合は、組合毎で基準が異なることがありますので、
必ず事前確認をされてから手続きされることをお勧めします。
また、再就労されるときの勤務条件や健康保険に加入するのかどうかによっ
ても対応が異なると思いますので、併せて確認してください。
評価・お礼
hideakiさん
山宮 達也 様
早速の御回答ありがとうございました。
明日にでも該当の健康保険組合に確認したいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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