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土地の名義変更後の売買

マネー 税金 2009/11/12 11:38

ただ今別居中です。先日夫から妻の私に土地家屋の名義変更をしました。夫婦間贈与であるため贈与税の控除対象になります。

この場合来年の確定申告で申告しないとどのような影響がありますか?贈与税がかかってくるのでしょうか?
また金銭面的に3月15日までに売らないといけなくなった場合、売買は可能でしょうか?またそのときにかかってくる税金面も教えて下さい。よろしくお願いします。

にじにじさん ( 神奈川県 / 女性 / 62歳 )

回答:1件

贈与税の配偶者控除など

2009/11/13 00:04 詳細リンク
(5.0)

贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合は、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすることが必要です。贈与税の申告をしなければこの制度の適用はありませんので、贈与を受けた土地家屋の評価額のうち贈与税の基礎控除110万円を越える部分は贈与税が課税されます。

贈与税の配偶者控除を適用するための要件として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地家屋に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。「3月15日までに売らないといけなくなった場合」は「その後も引き続き住む見込みであること」という要件を満たしませんのでこの制度の適用はありません。

お住まいの土地家屋を売却し売却益が出た場合、一定の要件を満たせば、売却益が3000万円までは課税されません。所有期間が10年を超えていれば軽減された税率が適用されます。
反対に売却損が出た場合、住宅ローンが残っている場合など一定の要件を満たせば、その譲渡損を給与など他の所得と通算することなどができます。

評価・お礼

にじにじさん

わかり易い回答有難うございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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質問者

にじにじさん

贈与税について

2009/11/13 09:53

早速の回答ありがとうございます。

土地家屋を売却したとすると、3000万円までは課税されないとありますが、仮に3月15日までに売却した場合で売却益3000万円内であったとすると、贈与税の支払い義務もないのでしょうか?それともいったん贈与を受けているので、売却したとしても支払わないといけないのでしょうか?

にじにじさん (神奈川県/62歳/女性)

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