対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
夫が11月7日に退職しました。(社会保険に加入しており、2才0才の子供を扶養に入れていました)
次の職場は決まっており12月1日付けで社会保険に加入できるようです。
私は今、社会保険に加入していますが育児休暇中です。
この場合、保険は夫の社会保険を任意継続したほうがよいのか、短期間ですが私の社会保険に夫と子を加入させたほうがよいのでしょうか。私の扶養にする場合、夫は今までの収入があるため扶養には入れませんか?
国民健康保険への加入も考えたのですが、市役所に問い合せたところ社会保険を任意継続したほうが保険料は安かったです。
かなおさん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
任意継続のほうがいいと思います
かなおさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人を扶養にできるかどうかは健康保険組合ごとに判断基準が異なっていますので
入れるかどうかは聞いてみないとわからないところです。
おそらく入れないとするほうが多いのではないかと思います。
また入れるとしても手続きに時間がかかり、認定日がそれ以降となりますので空白期間が発生するしお子さんも保険証のない状態になります。
お子さんも扶養にはいったまま任意継続をしてはいかがでしょう?
扶養家族がいてもいなくても保険料は同じです。
ご主人も合わせて扶養に入ることができれば、もちろんそのほうが保険料負担がなくていいのですが。
電話で問い合わせてみて、どちらにしても早めの手続きをお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
かなおさん
とても分かりやすい回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A