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全部取得条項付種類株式の取得をされた株の税金

マネー 投資相談 2009/11/09 11:20

上場株を保有していましたが、その発行体の会社が全部取得条項付種類株式の取得を行いました。その結果取得時の130万が買取された結果、20万になってしまいました。証券会社の口座では、この取引が株の残高からいきなり消えて、しばらくして取得された20万円がMRFの口座に入金されただけでなにも損得が把握できないような表記になっています。この場合実質損出の110万は、申告時など損として計上可能なのでしょうか。

taroちゃんさん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

全部取得条項付種類株式も譲渡所得です。

2009/11/13 13:57 詳細リンク

taroちゃんさんへ。FPの杉浦恵祐です。
どなたも回答が無いようですので、回答します。
ただし、税理士でなければ個別具体的な税務相談にはのれませんので、仮定に基づく一般的な事例でお答えします。

まず、全部取得条項付種類株式の課税関係ですが、当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその対価を受ける場合には、原則として、当該取得決議による当該全部取得条項付種類株式の譲渡につき株式等に係る譲渡所得等の課税が行われることとなります。
詳しくは以下の国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/02.htm

例 Aさん B社の全部取得条項付種類株式1株所有。取得価格230万円。
B社の取得決議により買い取られた価格 120万円。
株式譲渡収入120万円-取得費230万円=株式譲渡所得マイナス110万円=株式譲渡損失110万円

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