対象:遺産相続
父親が亡くなり、クレジット会社からのローンが100万円ほど残っていることが分かりました。その場合、残金の返済はどうなるのでしょうか。父に遺産はなく、母は年金生活で返済能力はありません。
鷹匠さん ( 神奈川県 / 男性 / 57歳 )
回答:2件
お父様の債務について
鷹匠様
はじめまして、税理士の及川と申します。
お父様が残した債務について、引き継ぎたいくないときは、相続放棄という手続きをすることにより、放棄することができます。
この相続放棄は、原則お父様が亡くなられた3ヶ月以内に手続きする必要がございます。
相続放棄は、相続人であるお母様と、鷹匠様ともに、手続きする必要がございます。
お二人が相続放棄をすると、お父様のご兄弟に、クレジット会社から連絡がいく可能性がございます。その点だけは、お気を付け下さい。
また、相続放棄をすると、仮にお父様に隠れた財産があった場合には、その財産も放棄することになりますので、お気をつけください。
相続放棄の手続きについては、以下HPをご確認ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
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及川 浩次郎が提供する商品・サービス
相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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負債も相続財産です、手続きをお勧めします
鷹匠 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続とは、被相続人(お父様)の財産に属していた一切の権利・義務を、その被相続人と一定の血族関係のあるいは配偶関係にある人(相続人といいます)、包括的に承継することを言います。
従いまして資産と債務を承継しますので、相続開始があったことを知った日から、下記の手続きを行いませんと、クレジットローンの残金はお母様とお子様達が承継することになります。
被相続人が債務超過の場合には相続放棄という手続きがあります。これは相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
また、資産の額や負債の額が詳細には判らない場合には、限定承認(相続によって得た財産の限度においてのみ債務を弁済する)という方法もあり、此方も相続開始が有ったことを知った日から3ヶ月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければなりません。
詳しくは、下記コラムをご一読ください。
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
相続を受けたくないときは相続放棄をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191
被相続人が債務超過の場合は限定承認をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30190
(現在のポイント:-pt)
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