私は昨年(2008年)の退職に伴い、今年(2009年1月)まで失業保険を受給しており、その後は無職だった為主人の扶養に加入していました。
そして来月(2009年12月)より働く事になり、扶養控除申告書の提出について教えて頂きたいと思います。
現在の扶養について新しく勤めます会社と相談の上、
・社会保険(雇用保険)上の扶養→2009年12/1〜外す
(=新しく勤める会社の雇用保険に切り替え)
・税務上の扶養→2010年1月〜外す(=今年の扶養控除(配偶者控除)は受ける)
という事になり主人にも伝えました。
?これは、今年(平成21年)の扶養控除申告書の「控除対象配偶者」に私を記載するという解釈で間違いないでしょうか。
また、新しく勤める会社から私用の「平成21年扶養控除申告書」ももらい、右上の「あなたの氏名」「住所」等も私の名前等で記入して提出するとの事です。
?これについて、同じ「平成21年分の扶養控除申告書」で主人の配偶者控除を受けるのに、何故、私自身での氏名での提出も必要なのか、説明を聞いてもよくわかりません。
知識が浅い為わかりにくい表現かと思いますが、どうぞお教えください。
宜しくお願い致します。
クハさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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扶養控除等申告書の提出が必要です
1.年末調整を受けるためには、扶養控除等申告書の提出が必要となります。
2.ということは、ご主人はご主人の勤務先で年末調整を受けるため、扶養控除等申告書の提出が必要で、クハさんは12月から勤務することになる会社で年末調整を受けるため、クハさんについても扶養控除等申告書の提出が必要となります。
3.クハさんは平成21年1月〜11月まで収入がなく(失業保険は非課税となるため収入に含めません)、12月から勤務するとのことですので12月の給与が103万円を超えない限りはご主人の扶養に入ることができます。
4.したがって、平成21年についてはご主人は配偶者控除を受けることができるため、「平成21年分の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に記載することになります。また、「平成22年分の扶養控除等申告書」についてはクハさんが平成22年中の給与収入が103万円を超えると見込まれるときには「控除対象配偶者」の欄に記載できません。
5.また、クハさんご自身についても12月分の給与が103万円を超えなければ、12月分の給与から源泉徴収された所得税が年末調整をすることにより戻ってきます。
評価・お礼
クハさん
湯沢様
この旅は素人の私にも非常にわかり易くご説明頂き、ありがとうございました。
自分なりに調べたのですが、いまいち自分の現状に確信が持てずに不安でした。
また機会があればご相談させて頂ければと思います。
クハさん
再質問です。
2009/11/06 11:18湯沢様
お答え頂きありがとうございます。
非常にわかりやすく説明をして頂き、やっと理解できました。
素人で申し訳ありません。
そして更にもう一つお伺いしたいのですが、住民税についてです。
来年6月より収める住民税は、前年の収入に応じたものになると思いますが、今年の収入がゼロのため若干低い金額になると考えていてよろしいでしょうか。(収入ゼロの場合でも住民税はかかるものでしょうか。)
この点もお教え頂けたらと思います。
お忙しい中お手数をおかけ致しますがよろしくお願いいたします。
クハさん (東京都/32歳/女性)
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