再婚後の遺産相続について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

再婚後の遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/04 22:28

バツイチ子持ちの男性と再婚します。
親権は前妻がもち、慰藉料/養育費は支払っている状態です。
私に子供が生まれた場合、彼との財産は前妻の子供にも等分に相続権利が発生してしまうのでしょうか?
再婚後の財産は、私と彼の共有財産であると考えているので、前妻の子供に同じ割合で相続されるのは納得がいきません。
このような場合、通常はどのような処置をするのでしょうか?
事例などありましたらお知らせください。

スナフキン20さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

前妻のお子様にも相続権利が発生してしまいます

2009/11/06 16:28 詳細リンク

スナフキン20様

はじめまして、税理士・CFPの及川と申します。
相続が発生したときに以下のようになります。
スナフキン20様 1/2
前妻の子 1/4
スナフキン20様の子 1/4
つまり、旦那様の財産は等分で分けることになります。

そこで、対策としては、遺言書を残すことだけとなります。
遺言書に旦那様が誰に財産を残すのかを記載しておけば、その通りの相続権利となります。

ただし、前妻の子にも最低1/8の相続権利を主張する権利が残されますので、その点だけはお気をつけください。この制度を「遺留分」といいます。

遺言書は形式が厳しいので、作成されるときは専門家にご相談ください。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。

及川 浩次郎が提供する商品・サービス

対面相談

相続のことならおまかせ!(神奈川県川崎市)

相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

お子様たちの権利について

2009/11/04 23:14 詳細リンク

スナフキン20 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人が亡くなられた場合の、ご主人の法定相続人は、スナフキン20様と、ご主人のお子様達です。
この場合の法定相続分は、スナフキン20様が2分の1で、お子様たちが2分の1を均等に分けた分になります。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

もし、法定相続分を変更して遺産を分割される場合には、ご主人が遺言書を作成の上も遺言執行人を選任しておくという方法が考えられます。

ただし、お子様たちにも相続を受ける権利がありますから、遺留分は遺される様にお勧めします。遺留分を侵された場合には、遺留分減殺請求がなされ、争いになる可能性があります。

詳しくは下記のコラムを参考としてください。

相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

私が未成年の時に亡くなった母の遺産相続について cdc818ddnさん  2012-03-18 13:51 回答1件
遺産相続について 春樹さん  2011-10-18 22:51 回答1件
父の遺産相続の請求を義母にしていいのか悩んでいます まるちゃん☆さん  2011-08-14 07:15 回答1件
前妻の子との相続について くまくまくまさん  2009-03-25 16:37 回答1件
元旦那の遺産相続 りんごちゃんさん  2007-03-28 17:17 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)