対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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土地のみの売却について
今回のケースの場合、お母様からご本人様へ地代の支払いが行われているのであれば、お母様に借地権が認められますが、地代の支払いが無いのであれば、土地と建物の所有者が異なっているだけということになります。
お母様所有の建物にそのまま居住した状態で、土地のみを売却することは物理的には可能ですが、購入を検討するお客様の絶対数は極端に少なくなります。
底地(借地権の付着している土地の所有権)等を専門で買い取りする不動産業者もありますが、流動性の低い不動産の買い取り価格は極端に低くなってしまいます。
売却可能額だけをみれば、ご本人様とお母様が土地・建物を同時に売却されることが一番高い金額は出るはずですが、お母様も長くお住まいになったご自宅だけに、転居するのは難しいのも現実でしょう。
ご家族間でよくご相談ください。
リード 中石 輝
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