対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
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土地を購入し現在家を建築中です。
土地は北東の角地で、東道路が公道、北道路が私道で私道の持分はありません。
地主が南に位置指定道路をいずれ作ると言うことで、また位置指定道路が出来るまでは南の敷地を使用してもいいということで購入しました。そのことに対しての覚書、念書等はありません。
ただ契約時に全員(不動産業者、売主、買主)がいるときに何度も確認をしました。
そのことを信じて現在南玄関で駐車場も南道路から入るように
設計し建築中です。
それが今になって地主は道路を作らないと言い出しました。
覚書も念書もないと口約束だけでは何も効力はないのでしょうか?
とても困っています。
教えてください。
ピンクのテディさん ( 岐阜県 / 女性 / 53歳 )
回答:2件
口頭での約束事に対する実務的な方法
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
ご相談の内容から、たいへんな状況になっていると思われます。
今回、契約時に
「位置指定道路が出来るまでは南の敷地を
使用してもいいということで購入しました」
とのことなので、
売主(=地主)が位置指定道路を造らないのであれば、
ずっと南の敷地を使用できることになります。
口頭でも契約は成り立つので、
今回の土地契約における
・位置指定道路を造ること
・それまでの南側の敷地利用
が守られないのであれば、
売主側の債務不履行による違約解除も考えられます。
ただし、実務的には、言った言わないの問題となり、
裁判等になった場合は証拠があるのかないのかで
大きく判断が分かれます。
不動産業者も、面倒くさいことは逃げ腰になるので、
今後きちんとした協力が得られるのかどうかは
不透明です。
実務的には、今後、不動産業者と売主との会話をすべて
録音しておいた方が良いと思います。
また、可能であれば、
「契約の時、いずれは位置指定道路を造り、
それまでは南側の敷地を利用して良いと
言っていましたよね」
と売主および不動産業者それぞれに確認をとり、
その会話を録音してください。
そうすれば、今後裁判等になった際、
契約時にそういった会話があり、
お互いにそれを条件として契約をしたことが
証明できると思います。
既に建築が始まっているとのことなので、
早急にその会話の録音を手に入れて、
弁護士等の専門家と今後の対応を
検討してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ピンクのテディさん
わかりやすい回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
あさって地主にあうことになっておりますので
さっそく録音して
弁護士に相談してみます。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
高橋 正典
不動産コンサルタント
-
口約束
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、口約束との事ですから、売主が道路を造らないということは、
十分考えられる事です。 そして、それらを当事者で何度も話たという事
ですが、そこに地主は同席してないようですので、当初からかなりリスクが
あったものと思います。
但し、それを大事な要素として購入されたとするならば、後は民法上の話し
になってきます。 口頭でも成立する事は十分あるからです。
ただ、とても不思議なのは玄関をその認定されていない道路面に配置して
建築確認が下りている点です。 通常そのような非道路に面しての玄関は
認められないものと思われます。
地主の承諾書の添付や、万一その道路を利用できない場合にあっても、自分の
敷地内を通り、別の道路に出られる等の条件がつくものと思われます。
この段階でのお話では、これ以上わかりませんので、建築が進まないうちに
弁護士さん等に相談をされた方がいいかも知れません。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がピンクのテディ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
評価・お礼
ピンクのテディさん
ありがとうございました。
とても参考になりました。
さっそく不動産業者とも相談し
弁護士にそうだんしてみます。
ピンクのテディさん
口約束の件
2009/11/02 14:28わかりやすい回答ありがとうございます。
ただ話の席には売主がいないのではなく売主さんもいて、
何度も確認をしました。
その時は道を作る予定だったみたいですが、
その土地を遺言で息子さんに譲ることを書いたとのとこ
事情を知らない息子さんが道を作ることはないと言い出し、
息子も反対するから・・・・と気持ちが変わったみたいです。
非道路に対しての建築確認は下りないとのご意見でしたが、
玄関がかろうじて東からでも入ることは出来るのですが、
駐車場が南奥ですのでどうしても南道路を通らないと入れない
のです。
そういった場合も普通は建築確認の段階で何らかの地主の承諾
書がいるものなんでしょうか?
よろしくお願いします。
ピンクのテディさん (岐阜県/53歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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