対象:労働問題・仕事の法律
主人は、昨年9月にうつ病と診断され、1ヶ月間休職した後、4月28日までリハビリ勤務をしておりました。
その後、再び症状が悪化したため現在まで完全に休職しております。
昨日、9月分の傷病手当金の振り込み決定通知がきたのですが、金額がかなり減っていました。
前回までの傷病手当金は、24等級に該当していたため、28日分で21万円あまりありましたが、今回は14万円あまりとなり、かなり下がってしまっています。
自分なりに色々と調べてみたところ、4月に出勤数が17日以上あったので、その月の給与額で標準報酬月額が改定され等級が下がってしまった事が原因ではないかと思い当たりました。
4月の給与は基本給31万円+諸手当-(欠勤による減額と早退・遅刻による減額)で総支給が21万円ほどでした。
そこで質問です。
・基本給が下がっていない場合でも、4月の出勤日数が17日以上あれば、標準報酬月額の定時決定で変更されるのでしょうか。
会社の担当の方に質問する前に、知識として知っておきたく思い、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
osieteonegaiiさん
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
定時決定
凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金の金額は、標準報酬日額をもとに算定されます。この標準報酬日額は標準報酬月額から計算されますので、標準報酬月額が改定になれば、それに連動して傷病手当金の金額が改定されます。
標準報酬月額は、毎年「定時決定」で決まります。
<定時決定とは>
被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
上記のように定時決定の場合は、報酬の支払基礎日数が17日以上の月であれば、報酬の平均額を計算する際に、カウントされてしまいます。
基本給(固定給)が変動した場合にのみ、報酬月額を変更するのは「随時改定」であり、「定時決定」とは異なります。
osieteonegaiiさん
リハビリ勤務中の給与について
2009/10/31 14:20早速回答いただきありがとうございました。
定時決定についてよくわかりました。
主人の場合、たまたま4月に支払基礎日数が17日以上あり定時決定により変更されてしまった、と言うことですね。
「病気による休職により低額な休職給が支給されている場合、病気という一時的な現象で増減する報酬は継続的なものとは認めらないため、定時決定の際には計算の対象にはならず、また随時改定の対象にもなりません。」
と言う一文を見つけました。
主人は昨年11月よりリハビリ勤務で、半日勤務などの時短勤務をしていたのですが、その分の早退・遅刻分の給与が差し引かれています。
仮に数時間でも出勤していれば、支払基礎日数にカウントされ、また、給与は差し引かれてしまい、減額となるがその報酬額は継続的である。と判断されてしまうということになりますか?
上記の一文は、完全休職している場合のみ適用される話なのでしょうか。
たまたま4月のみ頑張って欠勤をせず、給与ができるだけ増えるようにと努力していた主人の姿をみていたので複雑です…結果その頑張りが逆に無理となり、再休職する事となったのです。
ややこしい話になり、申し訳ありませんが、この先傷病手当金に頼る生活が続きそうなため、今回の減額はかなりの痛手です。
どうにか、従前の報酬月額が適用される方法は無いものでしょうか。
osieteonegaiiさん
osieteonegaiiさん
リハビリ勤務中の給与について
2009/10/31 14:20早速回答いただきありがとうございました。
定時決定についてよくわかりました。
主人の場合、たまたま4月に支払基礎日数が17日以上あり定時決定により変更されてしまった、と言うことですね。
「病気による休職により低額な休職給が支給されている場合、病気という一時的な現象で増減する報酬は継続的なものとは認めらないため、定時決定の際には計算の対象にはならず、また随時改定の対象にもなりません。」
と言う一文を見つけました。
主人は昨年11月よりリハビリ勤務で、半日勤務などの時短勤務をしていたのですが、その分の早退・遅刻分の給与が差し引かれています。
仮に数時間でも出勤していれば、支払基礎日数にカウントされ、また、給与は差し引かれてしまい、減額となるがその報酬額は継続的である。と判断されてしまうということになりますか?
上記の一文は、完全休職している場合のみ適用される話なのでしょうか。
たまたま4月のみ頑張って欠勤をせず、給与ができるだけ増えるようにと努力していた主人の姿をみていたので複雑です…結果その頑張りが逆に無理となり、再休職する事となったのです。
ややこしい話になり、申し訳ありませんが、この先傷病手当金に頼る生活が続きそうなため、今回の減額はかなりの痛手です。
どうにか、従前の報酬月額が適用される方法は無いものでしょうか。
osieteonegaiiさん
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