健康保険の扶養130万について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

健康保険の扶養130万について

マネー 税金 2009/10/28 15:47

はじめまして。

今年職場を退職し、源泉徴収票をもらったところ、
支払金額は120万でした。

現在、主人の健康保険の扶養に入っているのですが、
年内に1ヶ月の短期バイトをしようか迷っています。
ひと月で20万近く稼ぐ計算になるのですが、そうなると
健康保険上の扶養ではいられなくなるのでしょうか?

あと、確定申告は120万の分と、短期バイトの分とで
しないといけないのでしょうか?

わかりづらい質問ですみません。よろしくお願いします。

ぽーるさん

回答:2件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険の扶養について

2009/10/28 16:50 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ。FPコンサルティング(http://www/fp-con.co.jp)の岡崎です。

さて、扶養は、所属の健康保険組合により多少基準が異なるので、組合の扶養家族の条件確認が必要です。年間130万以上は扶養外というところもあれば、月額108,333円を1ケ月でも超えれば扶養に
入れないところもあります。

よって一度ご主人の健康保険組合に確認してください。

評価・お礼

ぽーるさん

早急にお返事頂きまして、ありがとうございます。
では、一度確認してみます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。


ファイナンシャルプランナー

- good

税金について

2009/10/30 12:02 詳細リンク
(5.0)

ぽーるさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

確定申告についてお答えします。
バイト先で年末調整ができれば確定申告は不要です。

前の会社税金は収入に応じた割合で天引きされていますので12月までの収入に応じて再計算となります。
また生命保険料控除などをうけるためには年末調整で申告することが必要です。

年末調整がバイト先でできない場合は来年に確定申告することになります。

バイト中に扶養をはずれると国保と国民年金の保険料が発生しますが
その分も社会保険料控除できます。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ぽーるさん

こんにちは。
今回の自身の場合は、自分で確定申告を
することになりそうです。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整および確定申告について く〜まさん  2009-10-28 17:45 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
源泉徴収票の社会保険料等の金額等について hiraさん  2008-02-21 17:20 回答1件
確定申告が必要か否か、又期間外申告について yukaorangeさん  2007-10-11 21:52 回答1件
急いでいます。。年金受給者の確定申告 カトリせんこさん  2016-02-23 12:36 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)