回答:2件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の扶養について
こんにちわ。FPコンサルティング(http://www/fp-con.co.jp)の岡崎です。
さて、扶養は、所属の健康保険組合により多少基準が異なるので、組合の扶養家族の条件確認が必要です。年間130万以上は扶養外というところもあれば、月額108,333円を1ケ月でも超えれば扶養に
入れないところもあります。
よって一度ご主人の健康保険組合に確認してください。
評価・お礼
ぽーるさん
早急にお返事頂きまして、ありがとうございます。
では、一度確認してみます。
ファイナンシャルプランナー
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税金について
ぽーるさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
確定申告についてお答えします。
バイト先で年末調整ができれば確定申告は不要です。
前の会社税金は収入に応じた割合で天引きされていますので12月までの収入に応じて再計算となります。
また生命保険料控除などをうけるためには年末調整で申告することが必要です。
年末調整がバイト先でできない場合は来年に確定申告することになります。
バイト中に扶養をはずれると国保と国民年金の保険料が発生しますが
その分も社会保険料控除できます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ぽーるさん
こんにちは。
今回の自身の場合は、自分で確定申告を
することになりそうです。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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