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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローンを残し離婚へ

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/10/27 10:36

初めまして。
この度離婚することになりました。
言い出したのは私の方です。(浮気・暴力などはありません)
住宅ローンは35年で組み、現在あと28年残っています。
妻が頭金400万円(結婚する前に貯めたお金)を用意し、
あとは私が月々8万円ほど払っています。

名義は二人の名義で持ち分は9:1の割合で私:妻となっています。
離婚するにあたって私は住むつもりはありませんし、
妻は子供一人と住みたいと言っています。

この場合、私がローンを全額払い続けることになるのでしょうか?
それともやはり借金も折半となるのでしょうか?
また、結婚前に貯めた400万円も考慮と言われていますが、
その辺も考慮すべきでしょうか?

以上よろしくお願いします。

James72さん ( 石川県 / 男性 / 36歳 )

回答:3件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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離婚時の住宅ローンの件

2009/10/27 12:09 詳細リンク

こんにちは。

離婚時マンションをどうするかについては、基本的には夫婦間の話し合いになります。財産分与をどのくらいにするかをお互いが納得がいく形で折り合いを付けるしかありません。折り合いがつかない場合には家庭裁判所での話し合いになってきます。
一番すっきりするのは売却です。売却して借金が残らないのであれば売却をしたほうがいいように思えます。

一度お近くの独立系のファインナンシャルプランナー(上級資格CFP保持者)にご相談するといいかもしれません。

株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男

回答専門家

辻畑 憲男
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(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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離婚後の住宅ローンの件

2009/10/27 16:36 詳細リンク

James72さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この場合、私がローンを全額払い続けることになるのでしょうか?』につきまして、住宅購入時に奥様が出資した400万円も含めて、離婚の条件として当事者同士で話し合い決定することになります。

尚、お互いに話し合っても離婚をするにあって合意出来ない場合、弁護士さんに依頼して裁判の判決または、調停により決定することになります。

残念ながら、このような内容の相談をされても、アドバイスは出来かねます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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「離婚協議書」を作成して!

2009/10/27 23:54 詳細リンク

James72様へ

はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、James72様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.離婚には色々な決断理由があると思いますが、
James72様は奥さまと「離婚協議書」を作成して財産分与やローン返済引継ぎ及びお子さまへの養育費等の内容をお互いに意思確認する必要があると思います。

2.この「離婚協議書」は公性証書にするかは任意ですが、公正証書にて作成する意義は金銭(つまり、お子さまの養育費等)でのトラブルを裁判等で立証するための方法で、物件の財産分与及びローン返済方法は公正証書でなくても、問題ないことを弁護士から確認済みです。

3.ところで、奥さまは現在の正社員として2年以上勤務されていれば、James72様は奥さまに債務付の財産分与をされてはいかがでしょうか。

4.さらに、銀行等の事務的な条件変更等につきましては、ローン担当者と相談されることをお勧め致します。

以上

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