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対象:家計・ライフプラン
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?家計診断をお願いします。
支出を減らすにはどうしたら良いでしょうか?
現金引出した分は、現金支払いしか出来ない時に使用します。
病院・薬局・日常生活費等です。冠婚葬祭費もほぼまかなっています。
残った現金は、翌月繰り越しか銀行に預け入れます。
基本的に繰り越ししているのが現状です。
また、子供の学資保険は一括支払いをしてしまっていますので、計上していません。
収入
320,000 夫(手取り収入)
130,000 妻(手取り収入・本来であれば170,000程度)
63,000 家賃(不動産投資からの収入)
収入計 513,000
支出
1,700 NTT電話
25,000 現金生活費前半(現金しか使えない場合使用)
25,000 現金生活費後半(現金しか使えない場合使用)
25,000 夫小遣い
13,000 銀行借入(不動産投資用住宅ローン)
7,000 借入利息
6,000 保険(家族3人分 毎年割戻金8,000円程度あり)
40,195 保険(夫 生保・医療/妻 生保)
2,480 保険(妻 医療)
100,000 カード(電気・ガス・携帯・ガソリン・食費等)
3,250 水道
7,419 保険(妻 養老)
51,000 保育料
24,210 家賃(会社からの手当差引後の金額)
支出計 331,254
差引残額 181,746
?妻の働き方について
妻が正社員で働いている事によって増税になってはいないでしょうか?
今後の政策との兼ね合いで、扶養範囲内で働いていた方が良いのか否か分かりません。
現在、妻も正社員として働いていますが景気悪化の影響を受けて、手取り収入が20,000円程少なくなっています。
また、子供が2歳の為短時間勤務している関係で更に20,000円減の計40,000円程減収入です。
何卒、ご教授願います。
りょうたろさん ( 栃木県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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節約項目は保険、奥さまは正社員のままで
りょうたろさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
家計について見直しの余地があるとすると、保険料のようです。
6,000 保険(家族3人分 毎年割戻金8,000円程度あり)
40,195 保険(夫 生保・医療/妻 生保)
2,480 保険(妻 医療)
7,419 保険(妻 養老)
総額では5.6万円にもなりますので、もう少し安くできるのではないかと思われます。
奥さまの働き方ですが
税制上の扶養控除を受けるためには年収103万円以下ですので、いまよりもずっと手取りが少なくなります。
扶養控除は38万円ですが、103万円以内にしたとしてもご主人の税金が安くなるのは所得税でこの10%、または20%、住民税で10%程度です。
この扶養控除ですが、子ども手当をねん出するために廃止することも検討されています。
社会保険の扶養になると、奥さまの社会保険料(おそらく1.5〜6万円)がなくなりますが、
交通費込みでの収入を月108,333円以内にする必要があります。
また雇用形態も正社員ではなくなりますので、不安定な立場になりますね。
正社員で一時的に時間短縮を継続されるほうが将来まで考えるといいのではないかと思います。
たしかに社会保険料は天引きされますが、その分傷病手当金などの保証もありますし将来の年金にも反映されます。
よって現状維持をお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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支出を減らすには・・・
まず、支出項目を整理してみましょう。生活費(光熱費+食費≒15.5万円小遣い=2.5万円生命保険料≒5.6万円家賃≒2.5万円保育料 =5.1万円借入金+利息=2万円 計約33万円
現在のご主人様の手取り収入が32万円ですので、基本的にはご主人様の収入だけで支出が賄えることがわかります。
1、支出を減らすには?
支出を減らして、貯蓄額を増やすことが目的ならば、生活残金を貯蓄する方法から、まず一定金額を貯蓄する方法への切り替えをお勧めします。
そして、3か月間で結構ですので、大まかな家計簿をつけてみましょう。基本の食費・光熱費を確認し、用途不明金や、使い過ぎている項目が見つかれば、節約のチャンスです。そこから削減していきましょう。
次に支出を固定支出と流動的支出に分け、冠婚葬祭費等を日常生活費から支出するのではなく、突発的な流動支出用として別に口座等を用意するのも良いですね。
まとめますと、支出項目で、削減できそうなものは、生活費と生命保険料です。
生命保険は「どんな時にどのような形態で保険金が降りタイプのものか?」、「本当に必要な保険なのか?」を確認され、削減または追加されることをお勧めします。
2、奥様の勤務形態について
扶養親族の要件のひとつに「年間の合計所得金額が38万円以下であること」とあり、給与所得者の場合は年収103万円の相当します。
(合計所得金額=年収103万円-給与所得控除65万円=38万円)
奥様の場合は、もともと扶養控除の範囲ではないと思われます。
現在は確定事項ではありませんが、扶養控除が廃止されると言われていますが、廃止されても、お子様の控除分が影響するだけだと考えられます。
(現在のポイント:-pt)
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