不動産売却益に伴う件 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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不動産売却益に伴う件

マネー 年金・社会保険 2009/10/16 11:27

62歳の妻が土地を売却した場合、1000万の所得になりますが、社会保険の扶養者とならないかどうかの質問です。

良ちゃんさん ( 京都府 / 男性 / 65歳 )

回答:3件


ファイナンシャルプランナー

- good

一般的には扶養のままで大丈夫です

2009/10/17 07:09 詳細リンク
(5.0)

良ちゃんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

社会保険の扶養を考える際は、通常、経常的な収入で判断しますので、一時的な収入は含めません。その年限りの売却益があったとしても扶養のままでいられます。

一方、たとえば、その土地にアパートを立てて家賃収入がある場合は扶養者の収入という判断になります。

ただし、お入りになっているのが組合健保の場合は独自の考え方があるかもしれません。
協会けんぽや一般的な組合健保の場合は扶養のままで大丈夫ですが、念のためお入りになっている健康保険組合にお問い合わせされたほうがいいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

良ちゃんさん

ありがとうございました。
参考になりました。

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

一時的な収入は除外です

2009/10/17 16:22 詳細リンク
(4.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

社会保険でも健康保険により異なりますが、基本的に臨時的収入はの扶養者とならないです。ただしかなりまれですが一時的収入も入れるところがありますので、念のために所属の組合に確認されることをお勧めします。

評価・お礼

良ちゃんさん

ありがとうございました。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

土地(譲渡所得)は一時的な収入と!

2009/10/17 19:59 詳細リンク
(5.0)

良ちゃん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、良ちゃん様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.社会保険の扶養としての認定範囲としては、
収入として良ちゃん様の奥さまのご年齢が62歳ですねので年間180万円未満(見込み)となることはお判りと思います。

2.その年収基準につきましては、
恒常的な収入としては給与収入やそれ以外(年金・失業手当等)があります。

3.しかし、ご質問の土地(譲渡所得)は一時的な収入と考えられますので、その年収基準には入らないと思います。念のため、社会保険事務所等でご確認されてはいかがでしょうか。

以上

評価・お礼

良ちゃんさん

ありがとうございました。
大変よく分かりました。
参考になりました。

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