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協議離婚後の慰謝料請求

2007/05/24 22:25

結婚期間4ヶ月で離婚する事になってしまいました。
原因は、私の嘘(結婚前の借金が主)と性格の不一致です。その際、婚姻期間中にかかった生活費を返して欲しいとの事だったので、70万円強を一部一括、一部分割で払う旨を念書にし渡しました。受領書も相手から受け取りました。支払いは一回も滞ってません。が、ある日突然「精神的苦痛の慰謝料として、あと300万」と要求の連絡がありました。この場合の対処方法はどのようにすればよいでしょうか?

ちゃーむさん ( 静岡県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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協議離婚後の慰謝料請求

2007/05/26 22:07 詳細リンク

ちゃーむさま

こんばんは、行政書士の榎本です。

離婚時に念書を交わされたということですが、これは私的な契約書ということですね。
通常私が離婚協議書作成の依頼を受けたときには、「今後一切どちらからも金銭等の請求をしない」という清算条項を入れます。ちゃーむさまが作成された念書には、そういう条項は入っているでしょうか?

慰謝料とは、精神的苦痛を被った人からの損害賠償請求です。
もし上記のような清算条項が入っていなかったとしても、元配偶者様に、「どういう根拠で慰謝料を請求しているのか」「慰謝料の額はどうやって算出したのか」をたずねてみてはいかがでしょうか。

それでも納得がいかないようならば、慰謝料を支払う必要はありません。
元配偶者様が、どうしても慰謝料を支払って欲しいということならば、家庭裁判所に、元配偶者様のほうから調停なりを申し立てる必要があります。
そして、家庭裁判所内で話し合いをすることになります。

裁判所での話し合いでも、慰謝料請求の根拠があるのか否かを話し合うことになります。
もし家裁から呼び出しがきたら、充分対策をしてのぞんでくださいね。

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