対象:労働問題・仕事の法律
先月某量販店を解雇された者です。
元々企業の直営店だったのですが、就職して一年後に経営不振で個人経営店に変わり新規に契約して同店に勤めていたのですが、その経営者からの一種のパワハラにさらされました。他の従業員には注意程度で済ますイージーなミスでも逃さず奥の事務所に呼び出し、解雇を匂わせる発言をしてきました。私としては年齢もあり、次の就職先を見つけるのが困難だったので謝罪して勤めてきました。ですがさらに一年たった今年に入ってすぐ本社から人件費の削減を指示されてきてから、前回と同じ様な内容で糾弾され時給を削減されました。
さらに先々月、ついに従業員全員集めた会議の最中、私を解雇するための弾劾裁判が開始され、経営者が事前に私以外の従業員に根回しを行い
仕事のミスや従業員同士の私語から出た経営者の陰口を従業員の一人ずつから吐露させて行きました。中には覚えのないセクハラ行為まで出され、経営者はこれらを理由に解雇を通告してきました。
私は抵抗し、他の従業員の仕事上のミスや私語の内容などを告白しました。経営者はその内容は一応認めたものの、それらの件は注意するからいい程度で解決すると言い張り、私は孤立無援となり、承知するしかありませんでした。
ただどうしても納得いかないため、本社の人事担当者にこの件を報告して退職しました。
その事が気に入らなかったのか、離職票の離職理由を1Aで業務指示不服従や協調性がないと書かれました。
現在求職中ですがなかなか就職先が見つからず、また借金もあるため給付金を当てにするしかないのですが、給付制限がつくのでしょうか。
maskmanさん ( 愛知県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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離職理由と給付制限
凄腕社労士 本田和盛です。
1Aは普通解雇ですので、給付制限はつきません。
評価・お礼
maskmanさん
御返答ありがとう御座います。
これから書類を提出してきますが心強い後押しを頂きました。
再就職も頑張りたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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