対象:住宅資金・住宅ローン
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今回、実家の空地に私たち夫婦の新居を増築するこになりました。
完成した家は総額、約2500万ぐらいなのですが、金融機関等で、
住宅ローンを組まずに、親から全額出してもらい毎月親に定額の
返済をしていこうと思います。
そこで、親子間での貸借でも、何か交わしておかなければならない決り事や書類等は必要でしょうか? まったくの無知な状態ですので詳しく教えて頂ければ幸いです。
だいとパパさん ( 奈良県 / 男性 / 36歳 )
回答:3件
親子間での金銭貸借について
おはようございます。
親子間での金銭貸借についても契約書(金銭消費貸借契約書)を交わしておいたほうがいいです。雛形については、ホームページで検索するといくつもでてきますので参考にしてください。公証人役場に行き、公正証書にするのが一番確実ではあります。
返済については、必ず銀行の通帳に記載するようにしてください。
借り入れ利率については市場金利よりも少し低めでもいいとよく言われますが、あいまいな部分ですので管轄の税務署にご確認ください。
株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
評価・お礼
だいとパパさん
早速の回答、本当にありがとうございました。
とてもわかりやすく参考になりました。
教えて頂いた回答に基づき手続きを進めていきたいと
思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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金銭貸借の件
だいとパパさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『そこで、親子間での貸借でも、何か交わしておかなければならない決まり事や書類等は必要でしょうか?』につきまして、親子間でお金の貸し借りをしたからといって、法律の上では特段決まり事というものはありません。
ただし、書面等を交わしておかない場合、後から贈与とみなされて贈与税が課税される可能性がありますので、一般的にはたとえ親子間でのお金の貸し借りとはいえども、金銭消費貸借契約書を締結したうえで、場合によっては公正証書にしておいたり、確定日付をとっておくこともあります。
また、毎月きっちりと返済していることを証明するためにも、ご両親の指定する口座に振り込むようにして記録を残すようにしることが一般的です。
尚、今回のご相談につきましては税金も関係してきますので、最寄りの税務署でも必ず確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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贈与税の対象とならない様!
だいとパパ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、だいとパパ様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.贈与税の対象とならない様にするための親子間金銭貸借につきましては、
・きちんとした金銭消費貸借契約書や借用証(印紙添付)を作成する。
・その契約内容には、借入金額・返済期間・返済方法等を明確に表示します。
・返済期間は常識的な範囲内とすることです。
・返済条件は借入者の収入に見合った妥当な金額を表示します。
・利率は銀行等の利率を参考に決めることが良いと考えます。
2.更に、返済の裏付を証拠として残すためには、返済条件に従って定期的に指定の銀行口座に返済することと、振込金受取書の保管が必要と考えます。
以上
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