対象:遺産相続
現在、65歳の母が遠方で私名義のマンション(築28年)に一人で住んでいます。
私は専業主婦(35歳・一人っ子)で夫が購入した家に
住んでいます。
事情により、将来同居の予定はなく、母はこのマンションで
老後を迎えることを希望しています。
ここで私が心配に思うのは、
母が亡くなる頃、このマンションは築50年以上になり、
とても売却できるような状態ではありません。
そうなると、住みもしない、売れもしないマンションに対して
永遠に固定資産税を払わなければならないのではと思い、
今のうちに、母名義に変更して、将来の固定資産税の支払いを回避
できるのではと思うのですが、どうなのでしょうか?
母名義にすることで、現状や将来において、何か問題やデメリットはありますか?
亡くなった後、そのマンションの贈与を拒否すると、母の他の遺産も受取れなくなってしまったりするのでしょうか?
また、名義変更は、子から親への贈与に値するのでしょうか?(贈与税は発生する?)
私自身には収入がないので、年一度のこととはいえ、将来
固定資産税を払うのは大きな負担になり、とても不安です。
(現在は母が自分で払っています)
どうか最善の策をお教えください。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
あきぴーさん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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固定資産税よりも大規模修繕等の費用をご検討ください
あきぴー様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問にある、あきぴー様からお母様への名義変更は、贈与にあたります。従いまして、マンションの価格相当額に対する贈与税が発生します。
但し、そのときはお母様の遺産の一部でお支払することが出来のではないでしょうか。
むしろ、固定資産税よりも、今後予定されている大規模修繕、あるいは建替えの費用をお考えください。現在築28年ですので、お母様の平均余命(23.64歳)を考慮した場合、これらが必要になります。マンションの管理費と修繕積立金は上記二つには対応しておりません。殆どのケースで別途追加費用が必要になります。
なお、大規模修繕や立替が行われれば、売却も可能となります。
まだ先の話ですが、今からでも、お母様とご相談されるようお勧めします。お母様のご存命中にも発生する可能性があります。
あきぴーさん
もっと大きな問題だったんですね。。。
2009/10/17 16:31早急なご回答ありがとうございます。
マンションを所有するということは、
いろいろな責任やリスクがあるのだと気付かされました。
大規模修繕、建替え費用、、、
考えただけで不安になりますが、
実際、古くなるにつれ、こういった問題に
いずれ、直面することになるんですね。。。
しかしこれらの費用が払えない場合はどうなるのでしょうか?
マンションの権利を放棄して、
管理組合(?)に所有している部屋を
贈与することはできるのでしょうか?
(もし可能でしたら、お手数ですが、お教え頂けますか?)
名義変更についても、もう少し熟考しようと思います。
どうもありがとうございました。
あきぴーさん (京都府/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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