対象:遺産相続
実子への相続で、一度に使ってしまわぬように、
毎月一定額振込みしてくれるような所はあるでしょうか?
(例えば弁護士とか、銀行とか)
その場合の手数料はどのくらいかかるのでしょうか?
また、一度に相続する場合と比べて税金はどの程度変わって来るでしょうか?
仮に月々10万円を10年間とした場合で、
ご教授宜しくお願い致します。
おつかれさん ( 福岡県 / 男性 / 52歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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信託という方法をお勧めします。
おつかれ 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続開始後に毎月一定額をお子様に振り込む手段として、信託銀行または信託会社に資産を信託されて10年間一定額を振り込む方法があります。
この場合相続税は、遺された財産と合算して課税の対象となります。
10年間毎月10万円を支払う原資として信託する金額が合算対象です。
相続開始前に、一定額をお子様にお振り込むすることも出来ます。この場合には、毎年一定額をお譲りになりますと、その総額に対して贈与税が掛かります。
何れの方法も、信託という手段が相応しいのではと考えますので、一度信託銀行または信託会社に相談されてはいかがでしょう。
手数料に関しては各社にお訪ねください。
信託の基本的な内容は
おつかれ様が、自己の財産を信頼できる信託銀行又は信託会社に譲渡する(預ける)とともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をお子様に与える旨、信託会社と取り決めることが出来、それを基本形として構築された法的枠組みを意味します。
おつかれ様を委託者、信託会社を受託者、お子様を受益者と呼び、信託された財産を信託財産と呼びます。
受託者は名目上信託財産の所有権を有しますが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負っています。
(参照:Wikipediaより)
(現在のポイント:-pt)
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