配偶者控除・配偶者特別控除について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

配偶者控除・配偶者特別控除について

マネー 税金 2009/10/03 18:59

夫婦のみの二人家族です。
夫の今年の年収は1300万(所得1000万)を超える見込み。
現在、妻が派遣での仕事をしていて、今年の収入は105万程になる予定です。

?夫の年収により「配偶者特別控除」は受けられないと認識しておりますが間違いないでしょうか?

?契約者が妻の生命保険、年金保険があるのですが、妻の年収が105万を超えていても、妻自身が生命保険控除、年金保険控除を受けることによって妻の所得が減るとみなし、「配偶者控除」の方を受けることは出来るのでしょうか?

naorinponさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

1 good

残念ながらいずれの適用も受けられません。

2009/10/05 13:40 詳細リンク
(5.0)

まず、「配偶者特別控除」についてですが、控除を受ける為には“旦那様の合計所得金額が1,000万円以下であること”が要件となります。
従いまして、今年に関しましては、旦那様の所得金額が1,000万円を超えることから「配偶者特別控除」の適用は受けられません。

次に「配偶者控除」の適用が受けられるかとのご質問ですが、結論から申しますと奥様のご年収(給与総額)が103万円を超えることから適用を受けることが出来ません。
控除対象配偶者は、“年間の合計所得金額が38万円以下であること”が要件となっており、ここでいう合計所得金額とは、給与所得者であれば、給与所得(給与総額から給与所得控除額を引いた金額)になります。つまり生命保険料控除等の所得控除前の金額になります。

(参考)
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

評価・お礼

naorinponさん

簡潔かつとても分かりやすいご説明ありがとうございました。迅速なご回答を頂いたおかげで、収入の調整が間に合う可能性もありそうです。助かりました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
年末調整について教えてください。 ことこさん  2008-10-30 23:33 回答1件
103万未満と150万以上どちらがお得ですか プー子さん  2008-02-18 20:50 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)