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不動産の名義について

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/02 16:54

先日世田谷区で土地を契約し、名義について悩んでいます。
息子が一人いて、私は専業主婦。ローンは夫の単独です。
息子が相続する時のための相続税を考えると
共同名義にしてそれぞれから贈与してあげるべきかと
思うのですが、そうなると万が一、夫がローンを返せなくなった場合、ローンを私が引き継ぐことになるのでしょうか。

土地を分割して自己資金の2000万円分のみ私の名義などとすることは
できないのでしょうか。やはり勝手に分割というのは無理ですか?

共同名義となる場合はどういう手続きをすればよいのでしょうか。

全く知識がなく、幼稚な質問で申し訳ないのですが、アドバイスお願いいたします。

dreamerさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

ご質問を確認させてください。

2009/10/02 18:26 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産に関しては、一般的にはわからない点が多く、
質問をすること自体が難しいときが多々ありますが、
まず、何を一番気にしているのか明確にしてみてください。

・相続の際に相続税がかかるのを回避したい
・ご主人が住宅ローンを支払えなくなったときの対応方法を知りたい
・共有名義とする具体的な手続きを知りたい

等など。

初めに、相続税に関しては、
今回のご相談において、詳細がわからないので、
「dreamer」さんの家族構成を、
ご主人、「dreamer」さん(配偶者)、息子(実子)
と想定してお話させてください。
仮にご主人が亡くなられた場合の相続税に関しては、
基礎控除5000万円と法定相続人の数×1000万円
で合計7000万円の控除があります。
相続の財産評価で7000万円以上の評価財産が
なければ相続税はかかりません。

次に、ご主人が住宅ローンを返せなくなった場合の対応としては、
死亡・高度障害等の場合は、団体信用生命保険の保険金で
住宅ローンを完済して、遺族には債務は残りません。
それ以外の場合(例えば長期入院等の場合)は、
ローンの支払義務はなくなりませんので、
家族が協力して、住宅ローンを支払っていきます。
どうしても住宅ローンが支払えない場合は、
物件が競売にかけられ、落札者のものなります。
仮に共有名義としていても、ご主人の持分が競売にかけられると、
落札者からなんらかの権利請求がくるので、大変な問題となります。

最後に、共有名義にする具体的な手続きとしては、
現状ではまだ土地売買契約の決済前なので、
重要事項説明書、売買契約書等の契約関連書類を
連名(契約者を追記して)にして、決済時に、
共有名義で登記をすることになります。

不明な点等がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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質問者

dreamerさん

ありがとうございます

2009/10/03 08:13

質問がわかりにくくすみません。
子供に財産を残す為に、最適な方法が何なのかと
悩んでいて質問しました。

お返事で相続税はかからないとわかりました。
そのままで大丈夫なんですね。
ありがとうございます。

そうなると共有名義は必要ないですよね。
共有名義のメリットは何かあるのでしょうか。

dreamerさん (東京都/34歳/女性)

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