「つみたてくん」の満期金と配偶者控除 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

「つみたてくん」の満期金と配偶者控除

マネー 税金 2009/10/02 09:21

私は主婦ですが、旧住宅金融公庫の「つみたてくん」の最高金額のコースに積み立てをしており、満期時の所得(雑所得?利子所得?)が約70万円ぐらいになりそうです。確定申告をするのはは仕方ないと思いますが、この場合夫の配偶者控除はどうなるのでしょうか?ちなみに、私は給与所得をはじめとする他の収入はありません。

KEEFERさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

配偶者特別控除

2009/10/02 10:23 詳細リンク

KEEFER さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

つみたてくんの利息相当分については、『雑所得』として取り扱います。

今回は38万円を超える所得があるため、『配偶者控除』の適用は受けられませんが、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、所得金額に応じた『配偶者特別控除』を受けることができます。(KEEFER さんの所得が70万円の場合、配偶者特別控除は6万円)

もし、ご主人が会社員なら年末調整の際に、KEEFERさんの所得金額を会社に申告すれば、それに応じて、会社が正しく計算を行います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

配偶者特別控除の適用があります。

2009/10/02 16:16 詳細リンク

つみたてくんの利息相当額(償還額から積立金額を差し引いた額)については、雑所得として総合課税扱いとなり、確定申告が必要となります。

KEEFER様の「償還額から積立金額を差し引いた額」が38万円以下の場合には、ご主人様に配偶者控除の適用があります。また、38万円超76万円未満である場合にはご主人様に配偶者特別控除の適用があります。
(配偶者特別控除はご主人様の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。)

なお、既に満期の到来している債券については、償還金のお受取日にかかわらず満期日の属する年(暦年)に所得が発生したものと取り扱われますのでご注意ください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
2ヶ所で働いている場合? もろしゅうさん  2015-11-19 21:30 回答1件
パート給与と外交員報酬について ぴよママさん  2013-09-21 12:27 回答1件
自宅での華道教室・確定申告について yuetuki9さん  2011-01-27 21:57 回答1件
確定申告について ちょみこさん  2010-01-12 16:34 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)