回答:2件
配偶者特別控除
KEEFER さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
つみたてくんの利息相当分については、『雑所得』として取り扱います。
今回は38万円を超える所得があるため、『配偶者控除』の適用は受けられませんが、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、所得金額に応じた『配偶者特別控除』を受けることができます。(KEEFER さんの所得が70万円の場合、配偶者特別控除は6万円)
もし、ご主人が会社員なら年末調整の際に、KEEFERさんの所得金額を会社に申告すれば、それに応じて、会社が正しく計算を行います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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配偶者特別控除の適用があります。
つみたてくんの利息相当額(償還額から積立金額を差し引いた額)については、雑所得として総合課税扱いとなり、確定申告が必要となります。
KEEFER様の「償還額から積立金額を差し引いた額」が38万円以下の場合には、ご主人様に配偶者控除の適用があります。また、38万円超76万円未満である場合にはご主人様に配偶者特別控除の適用があります。
(配偶者特別控除はご主人様の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。)
なお、既に満期の到来している債券については、償還金のお受取日にかかわらず満期日の属する年(暦年)に所得が発生したものと取り扱われますのでご注意ください。
(現在のポイント:-pt)
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