対象:企業法務
下請法について教えて下さい。
発注者(資本金3億以上)、商社(資本金3億以上)、メーカー(資本金3億以下)という3社の一般的によくみられる取引がありますが、発注者は間に入った商社の資本金を見て価格交渉を行っている場合、過去に遡って価格の見直しをされた場合に商社が減額分を負担するしかないのでしょうか?
言い換えればこの場合、メーカーに対して行うと下請代金の減額(第1項第3号)になるため、この構図しか手段がないのでしょうか?
そもそも過去に遡って価格交渉が行われること自体が下請法に関係なく重大な問題の様に思えますが、どれが正しい理解でしょうか?
祥くんのパパさん ( 愛知県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
公正取引委員会へ電話相談をしてみてください
ご質問者がお考えのように、まず、そもそも、過去に遡って価格の減額がされること自体、一度契約した内容の変更ですので、当事者の合意がなければできないものです。ただ、下請業者は弱い立場にあるので、そのような合意をせざるをえないような状況が発生しえることから、下請法があるわけです。
下請法については、公正取引委員会が管轄・運用しておりますので、当該委員会のサイトをご覧いただくと良いかと思われます。そこでは下請代金の減額についての問題の説明がなされていますので、参考になると思われます。
公正取引委員会ホームページ:http://www.jftc.go.jp
また、今回のご質問のように、商社が関係する内容で問題があるときは(ご質問のケースでは商社が具体的にどのような役割を果たしているかが明確ではありませんので、お答えが難しい状況です)、多少問題が複雑になりますので、直接、公正取引委員会に問い合わせていただくと、明確な回答をいただけると思います。上記のホームページ内で、商社の関与に関することが記載されているものが下記になりますので、ご参考までにご覧ください。
よくある質問コーナー(下請法関係):http://www.jftc.go.jp/sitauke/qa/index.html
フランテック法律事務所 弁護士 金井高志[[http://www.frantech.jp/]]
評価・お礼
祥くんのパパさん
アドバイス有難うございます。
この場合の発注者が、直接の買い先の資本金を見て3億で境界線を持って、例えば来期の価格交渉を下請法に該当する会社から順次行い、下請法に該当しない会社は後回しし(つまりは次期に突入してからか、突入数日前)、交渉を進めていくという事が罷り通ってしまうという事でしょうか?出来れば下請法ではなく、この様なケースは、別の法律により違法行為である事が主張出来るようなものが無いのでしょうか?
追加の質問ですいませんが、教えて頂けると助かります。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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