対象:新築工事・施工
「工事請負契約約款」の中に「解除に伴う措置」という条文がありますが、民間建設工事標準請負契約約款、日弁連や住宅性能保証などの一般的な約款では全て以下の内容となっています。
1 前2条により、甲又は乙がこの契約を解除したときは、第22条3項による解除の場合を除き、甲は工事の出来形部分を引き受け清算するとともに、出来形部分及び工事材料・建築設備機器等の処理については、甲・乙が協議して定める。
2 甲が第22条2項によってこの契約を解除し、清算の結果過払があるときは、乙は、過払額について、その支払を受けた日から法定利率による利息をつけて甲に返金する。
上記の「第2項」が必要な理由は何でしょうか?
現在、請負契約を結ぼうとしている工務店側は、契約解除で返金が生じる場合は、「無利息で返還」と主張しています。
こちら、利息をつけて返金とすべき背景につき教えて頂けると幸いです。
補足
2009/09/28 18:59上記の「第22条2項」で述べられているのは、乙(請負者)側の問題(正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき等)で、甲(発注者)側が契約を解除する場合のことです。どういった場合に甲が契約を解除できるかについて書かれています。
もちろん「利息」をつけてもらえれば自分としては有り難いのですが、根拠も分からずでは受け取れません。なぜ利息を付けるよう要求できるのか、理論的裏付けを知りたいと思っています。どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
chimtengoさん ( 福岡県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
横田 之宏
建築家
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銀行で借りたお金の場合は
銀行で借りたお金の場合、返金してもその間の利息は取られます。それと同じで、預かったお金には、返金してもその間の利息をお支払いしなければなりません。無利息でということであれば、記載の利息はO%と特記事項にすればよいことです。
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