住宅購入)相続時精算課税について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

住宅購入)相続時精算課税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/09/26 23:11

相続時精算課税と登記の名義についてご教授ください。

住宅購入を検討しています。

親からの援助をもらって頭金にするつもりですが、
税金の考え方と登記の方法で悩んでいます。
勉強不足で申し訳ないのですが、
ご回答いただければ幸いです。


■援助の方法
購入する家の住宅ローンではなく、別の土地を
担保にして頭金として一定額用意してもらう
(相続時精算課税の3500万以内の金額です)

■登記の名義
お金を出した割合に応じて、私と親の共有名義にする。

この場合、やはり親から子の贈与ということになり、
援助の額に対して
贈与税がかかってくるのでしょうか。

それとも、単に親が家を買った、というだけで、
贈与には当たらないのでしょうか。
(名義に親が含まれていることから)

ちなみに、購入する家に住むのは、私たち夫婦だけです。

もし贈与税がかかるのであれば、先述の
相続時精算課税制度
を利用するつもりです。

税務署で確認すればよいのですが、
それ以前に知識がずいぶん不足しているので、
勉強の仕方などをご回答いただくのも歓迎です。

宜しくお願いいたします。

ytytgogoさん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅取得にまつわる税金等の知識です

2009/09/27 10:13 詳細リンク

ytytgogo 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

1.住宅購入に際し、ご両親からお金で援助を受ける際には、相続時清算課税制度を活用すると3,500万円までの非課税枠が選択できます。

2.また、お父様のお歳が本年1月1日時点で65歳以上であれば、お父様の土地の贈与を受けても、非課税枠2,500万円が使用できます。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

なお、相続時清算課税制度を選択された場合には、以降相続開始までこの制度の適用を受けます。

3.その前に、来年平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、ご自分の居住用の住宅の資金を取得した場合には500万円までの金額が非課税となります。詳しくは下記をお読みください。

住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

4.お父様の資金とytytgogo様の資金で購入された場合、その資金額に応じて名義を設定された場合には、夫々の財産ですので、贈与税はかかりません。が、登記費用は、登録免許税、不動産取得税、印紙税、司法書士への依頼費用等は二人分かかります。
ローンを設定する費用も二人分になります。
この場合家賃を払わなければ使用貸借となり、お父様の持分は自用として評価されます。また相続開始時には、遺産分割が定まるまでは相続人全員の共用物になります。

以上今回の件に係わる主要な税の事項になります。

3.を使用して自己資金に加え、まずは頭金を増やされては如何かと存じます。
その上で、どれを選べるか等ご検討されるようお勧めします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン繰上げ返済援助金と税金 バーディさん  2009-05-02 06:48 回答1件
住宅ローンで相続税発生? kuraraさん  2009-03-06 13:58 回答1件
共有名義の土地の分筆 38番さん  2007-08-01 17:05 回答1件
親の為の住宅購入について norkさん  2009-01-16 21:51 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)