マンション支払いができなくなった場合について - 不動産投資・物件管理 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

マンション支払いができなくなった場合について

マネー 不動産投資・物件管理 2009/09/23 16:40

現在、1Rマンションを2部屋もっており、毎月4万円ほどの赤字ですが貸しております。(不動産投資)

そこで質問が3点あります。

?不動産の保険により死亡重度の病の場合は保険により支払いがなくなるかと思われますが仕事の解雇、重度にはならない病等により毎月の支払いができなくなった場合は支払いはどうなるのでしょうか。
・また結婚をした場合は兄弟、親に支払いを求められるのでしょうか。その場合は支払いを求められる順番があれば教えてください。
(例:?主人方の親→?主人方の兄弟→?妻方の親→?妻方の兄弟など)
・上記で親族に支払いを求められなくする方法はありますでしょうか。
※マンションを購入をした際に保証人はいりませんでした。
(家族構成も聞かれておりません。)

?2つのマンションですが地震などの天災による崩壊があった場合はローンだけが残るのでしょうか。
現在のマンションは耐震しております。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

さとともさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:3件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

支払不能への対応について

2009/09/24 08:59 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

はじめの質問については、
死亡や重度障害については、団体信用生命保険(団信)に加入していれば
保険で支払われることになります。
ただし、アパートローン等の事業用融資において、通常、団信加入は
任意となっているので、今回の1Rマンション購入の際に、
団信に加入していたのかどうかをご確認ください。

仕事の解雇や団信の対象にならない程度の入院等で
支払が出来なくても、支払の義務は残ります。
支払が滞れば、債権者からの督促があり、それでも支払えない場合は
抵当権を実行され、競売の手続きになっていきます。

今回の1R購入の際に、連帯保証人を立てていないので、
「さととも」さんが、生きている限りは、「さととも」さんに
支払義務があり、家族、親族に支払義務が移ることはありません。
しかし、「さととも」さんが亡くなられた場合には、
法定相続人へ支払の債務が引き継がれます。
法定相続人に関しては、
第一順位 配偶者+子供
第二順位 配偶者+直系尊属(「さととも」さんのご両親)
第三順位 配偶者+兄弟姉妹(「さととも」さんの兄弟)
の順番となります。

現状においては、「さととも」さんが、所得保障等の保険に入って、
死亡以外の場合での支払い義務に対応するのが良いかと
思われます。


また、火災、天災等により投資用不動産が被害を受けた場合には、
損害保険からの保険金で被害を修復します。
ただし、地震が起因となる損害に関しては、地震保険の範疇と
なるため、地震による被害を危惧している場合には、
地震保険に加入してください。
しかし、地震保険に関しては、
主契約となる保険の50%までしか保険金を
かけることができないので、ご注意ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

マンション支払いができなくなった場合について

2009/09/24 15:53 詳細リンク

私が認識している中では死亡等の重度障害時に借入金が保険で返済されるという「住宅ローン」はありますが、「投資用不動産のローン」の場合にその様な商品は聞いた事が無いのですが…


群馬銀行や関西アーバン銀行で失業信用費用保険付き住宅ローンというのをやっています。
http://www.gunmabank.co.jp/kojin/kariru/jutaku/jutaku14.html
http://www.kansaiurban.co.jp/individual/loan/house/pe_6_24.php


1. のご質問の内容ですが若干不明瞭なので認識が異なるかもしれませんが、まず重度障害以外の軽度の障害や失業では条件の変更は無いと思われます。


また、支払いを求められる順番ですが、連帯保証人が居ればまずは連帯保証人で、次に配偶者となると思います。通常は連帯保証人と配偶者は同一人物の場合が殆どかと思いますが…


今回連帯保証人無しでローンを実行されたという事なので保証会社を間に入れられているのか、団信に入っているのかと推測します。


今の時代では銀行の融資の場合に親族に取り立て掛けていくよりは事務的に競売への手続に移項して行くというのが一般的です。


2.地震等の天災等があった場合でもローンは残ります。建物が崩壊する等の事態になった場合には、固定資産税の減免や軽減処置が取られる可能性はありますがローン自体は残ると考えて良いと思います。(ローンも返済猶予の処置等が取られる可能性もありますが…)


後は地震保険に入っている場合に保険金が支払われます。ただ、地震保険は再調達原価の2分の1以上入れませんのでもし半壊以上の壊滅的な打撃を受けた場合には保険金で修繕しても間に合わない場合があります。


耐震マンションで半壊以上の損傷を受ける事は今のところ聞いた事がありませんが…

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
みなとアセットマネジメント株式会社 
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談

尾野 信輔

尾野 信輔
不動産投資アドバイザー

- good

支払い義務は本人様だけです。

2009/09/24 13:10 詳細リンク

1、仕事の解雇、重度にならない病気の場合でも支払いは免除されません。
最近では、入院保障のついた団体信用生命保険もありますが、昨年8月以降のジャックスにのみ付いている保障ですので、期間とローン会社が該当していれば確認されてみてください。
その場合は、特定の疾病で就業不能状態(入院時含む)になっても、一か月単位で支払いが免除されます。

2、保証人を立てられてない以上、現状でご親族、またはご結婚されても奥様やその親族に支払い義務が移行することはありません。
万一、支払いが滞るようなことがあれば、一括返済を迫られるか、それができなければ差押えの上競売にかけられ、その旨が信用情報に記録されて、状態が解消されて7年を超えない範囲で他の借り入れができなくなる恐れがあります。

3、地震保険に関しては任意加入です。
耐震マンションということであれば、全倒壊というのはないかと思いますが、そこは自然災害ですので、想定外のことも起こり得る可能性も十分あります。
ただし、区分所有の場合でも土地の権利はありますので、全倒壊してしまった場合でも残るのはローンだけではなく、土地も残ります。

病気やケガ、災害などのときは、今以上に気持ちの余裕もなくなるので、早めに管理会社などと打ち合わせの上、連絡体系を構築しておいたほうがよろしいかと思います。

また、現状での支払いが負担になっていらっしゃるのであれば、早めに金利の見直しや繰り上げ返済をご検討されてください。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

はじめての不動産投資 ha3533さん  2011-03-18 21:24 回答2件
マンション投資の繰り上げ返済について khmpapaさん  2012-07-04 23:05 回答1件
新築区分マンションの運用方法について eneloopyさん  2015-11-08 16:50 回答4件
新築マンション投資のリスクについて tosi0720さん  2015-10-22 23:38 回答4件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

【全国可・オンライン相談】投資マンションに関するお悩み相談会

投資マンションを売りたい方、マンション投資をやめたい方 必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

【平日18時から開催】投資マンションの購入・売却 個別相談会

投資マンションの契約・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 投資マンションの売却相談
寺岡 孝
(お金と住まいの専門家)