対象:不動産投資・物件管理
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 3件
現在、1Rマンションを2部屋もっており、毎月4万円ほどの赤字ですが貸しております。(不動産投資)
そこで質問が3点あります。
?不動産の保険により死亡重度の病の場合は保険により支払いがなくなるかと思われますが仕事の解雇、重度にはならない病等により毎月の支払いができなくなった場合は支払いはどうなるのでしょうか。
・また結婚をした場合は兄弟、親に支払いを求められるのでしょうか。その場合は支払いを求められる順番があれば教えてください。
(例:?主人方の親→?主人方の兄弟→?妻方の親→?妻方の兄弟など)
・上記で親族に支払いを求められなくする方法はありますでしょうか。
※マンションを購入をした際に保証人はいりませんでした。
(家族構成も聞かれておりません。)
?2つのマンションですが地震などの天災による崩壊があった場合はローンだけが残るのでしょうか。
現在のマンションは耐震しております。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
さとともさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:3件
支払不能への対応について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
はじめの質問については、
死亡や重度障害については、団体信用生命保険(団信)に加入していれば
保険で支払われることになります。
ただし、アパートローン等の事業用融資において、通常、団信加入は
任意となっているので、今回の1Rマンション購入の際に、
団信に加入していたのかどうかをご確認ください。
仕事の解雇や団信の対象にならない程度の入院等で
支払が出来なくても、支払の義務は残ります。
支払が滞れば、債権者からの督促があり、それでも支払えない場合は
抵当権を実行され、競売の手続きになっていきます。
今回の1R購入の際に、連帯保証人を立てていないので、
「さととも」さんが、生きている限りは、「さととも」さんに
支払義務があり、家族、親族に支払義務が移ることはありません。
しかし、「さととも」さんが亡くなられた場合には、
法定相続人へ支払の債務が引き継がれます。
法定相続人に関しては、
第一順位 配偶者+子供
第二順位 配偶者+直系尊属(「さととも」さんのご両親)
第三順位 配偶者+兄弟姉妹(「さととも」さんの兄弟)
の順番となります。
現状においては、「さととも」さんが、所得保障等の保険に入って、
死亡以外の場合での支払い義務に対応するのが良いかと
思われます。
また、火災、天災等により投資用不動産が被害を受けた場合には、
損害保険からの保険金で被害を修復します。
ただし、地震が起因となる損害に関しては、地震保険の範疇と
なるため、地震による被害を危惧している場合には、
地震保険に加入してください。
しかし、地震保険に関しては、
主契約となる保険の50%までしか保険金を
かけることができないので、ご注意ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
マンション支払いができなくなった場合について
私が認識している中では死亡等の重度障害時に借入金が保険で返済されるという「住宅ローン」はありますが、「投資用不動産のローン」の場合にその様な商品は聞いた事が無いのですが…
群馬銀行や関西アーバン銀行で失業信用費用保険付き住宅ローンというのをやっています。
http://www.gunmabank.co.jp/kojin/kariru/jutaku/jutaku14.html
http://www.kansaiurban.co.jp/individual/loan/house/pe_6_24.php
1. のご質問の内容ですが若干不明瞭なので認識が異なるかもしれませんが、まず重度障害以外の軽度の障害や失業では条件の変更は無いと思われます。
また、支払いを求められる順番ですが、連帯保証人が居ればまずは連帯保証人で、次に配偶者となると思います。通常は連帯保証人と配偶者は同一人物の場合が殆どかと思いますが…
今回連帯保証人無しでローンを実行されたという事なので保証会社を間に入れられているのか、団信に入っているのかと推測します。
今の時代では銀行の融資の場合に親族に取り立て掛けていくよりは事務的に競売への手続に移項して行くというのが一般的です。
2.地震等の天災等があった場合でもローンは残ります。建物が崩壊する等の事態になった場合には、固定資産税の減免や軽減処置が取られる可能性はありますがローン自体は残ると考えて良いと思います。(ローンも返済猶予の処置等が取られる可能性もありますが…)
後は地震保険に入っている場合に保険金が支払われます。ただ、地震保険は再調達原価の2分の1以上入れませんのでもし半壊以上の壊滅的な打撃を受けた場合には保険金で修繕しても間に合わない場合があります。
耐震マンションで半壊以上の損傷を受ける事は今のところ聞いた事がありませんが…
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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支払い義務は本人様だけです。
1、仕事の解雇、重度にならない病気の場合でも支払いは免除されません。
最近では、入院保障のついた団体信用生命保険もありますが、昨年8月以降のジャックスにのみ付いている保障ですので、期間とローン会社が該当していれば確認されてみてください。
その場合は、特定の疾病で就業不能状態(入院時含む)になっても、一か月単位で支払いが免除されます。
2、保証人を立てられてない以上、現状でご親族、またはご結婚されても奥様やその親族に支払い義務が移行することはありません。
万一、支払いが滞るようなことがあれば、一括返済を迫られるか、それができなければ差押えの上競売にかけられ、その旨が信用情報に記録されて、状態が解消されて7年を超えない範囲で他の借り入れができなくなる恐れがあります。
3、地震保険に関しては任意加入です。
耐震マンションということであれば、全倒壊というのはないかと思いますが、そこは自然災害ですので、想定外のことも起こり得る可能性も十分あります。
ただし、区分所有の場合でも土地の権利はありますので、全倒壊してしまった場合でも残るのはローンだけではなく、土地も残ります。
病気やケガ、災害などのときは、今以上に気持ちの余裕もなくなるので、早めに管理会社などと打ち合わせの上、連絡体系を構築しておいたほうがよろしいかと思います。
また、現状での支払いが負担になっていらっしゃるのであれば、早めに金利の見直しや繰り上げ返済をご検討されてください。
(現在のポイント:2pt)
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