対象:労働問題・仕事の法律
私の会社は、入社後半年で年休が付与されます。基準日は4/1です。
私は正社員として4/6から途中入社し、来月10月から年休がもらえるのですが、その日数は、基準日から6ヶ月経過しているという理由で、初年度10日の12分の6、つまり5日だと言われました。
これは法律的に妥当なのでしょうか。ご教示ください。
ちなみに、来年H22.4/1には、2年目として11日付与されることになっています。
fu-yuさん ( 栃木県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
年次有給休暇の取扱
凄腕社労士 本田和盛です。
雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の有給休暇が与えられます。6ヶ月以降は、1年継続勤務ごとに年次有給休暇の権利が発生します。(労基法39条)
労働者の入社日によって、年次有給休暇が発生する日が異なるのは、総務担当者としては面倒なので、基準日を設けて全従業員の年休運用を統一化させます。
しかし、6ヶ月間継続勤務した場合に、10労働日の有給休暇が発生するという原則は変えることはできません。相談者は正社員であるので、パートとは異なり比例付与ということは考えられないので、10労働日の有給休暇が付与されます。
評価・お礼
fu-yuさん
労働基準法で定める労働条件に達しない労働条件は無効となる,ということですね。
質問して良かったです。本田先生,ありがとうございました。
fu-yuさん
今までも比例給付だったと言われたら
2009/09/20 11:51本田先生、ご回答ありがとうございました。
労働基準法は知らないと損ですね。
有給休暇の日数について、早速上司(取締役)に相談しようと思いますが、心配な点がひとつ。
今までも入社1年目の有給は比例給付だった、とか、
就業規則では比例給付になっているなどと言われた場合、
私の立場から反論できるでしょうか。
有能な上司なので、こちらが躊躇していると言いくるめられてしまいそうです。
アドバイスをよろしくお願いします。
fu-yuさん (栃木県/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング