対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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ある場所で食品を売る仕事をしました。条件は利益の8割が私の取り分であります。商品はその店のオーナーから仕入れる形で、始めました。そこまでの交通費も全額私持ちです。ところが、思ったより売上が悪く約1.5ヶ月で27万円くらいで、そこから仕入れ資金を差し引くと、私の取り分を計算したら5万円位でした。本来なら約22万円をオーナーに支払わないといけないのですが、生活に困り使ってしまいました。私自身は商取引で、単に仕入れ資金を待ってくれといいましたが、相手は業務上横領で訴えるといってます。これは、業務上横領になるんですか?
ユウダイさん ( 大阪府 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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雇用ではない?
詳細が分からないので正確な答えは出来ませんが、あなたの立場は雇用された社員ではなく、オーナーから商品を買い取って販売する独立営業のように思えます。
そうだとすると、売上げ金はあなたのものですから、それを何に使おうと横領にはなりません。単に、債務の支払いが困難になったというだけです。
もちろん、支払い義務はあるので大きな顔はできませんが、刑事事件ではありません。
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