対象:労働問題・仕事の法律
お世話になります。
この度、現職場の来月末での退職を考えております。
有給残数は2日間ありますが、消化しての退職予定です。
会社の締め日は毎月20日で土日祝日はお休みです。 締めは20日ですが個人的理由で10月末(31日は土曜日のため30日)を勤務最終日としたいと考えております。
この場合、勤務としては10月末ですが、在職としては有給2日間を足して考えると、11月4日(週末と11月3日の祝日をはさむ為)までという位置づけになるものでしょうか?
また会社都合にもよると思いますが、例えば月末までの在職扱いで有給2日間を消化するなら、出勤は28日まで・・と一方的に会社側から言われてしまった場合、自分の主張を通すことは可能ですか?
転職先とプライベートの都合もある為、上記の様な考えでいきたいと思っております。
ご指導宜しくお願い致します。
やさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職時の有給休暇の取得
凄腕社労士 本田和盛です。
有給休暇の時季指定(いつ取得するか)は、労働者が決めることです。労働者が時季指定した日が、会社の業務に支障がある場合に限って、会社は時季変更権を行使できます。
退職日を決めるのも労働者です。有休取得は退職日以降にはありえませんので、退職日を先に決める必要があります。そうすると30日を退職日とすると、29日と30日を有給休暇として時季指定すればよろしい。
また30日を最終勤務日としたいのであれば、退職日を11月4日にすればよろしい。
退職日を決めてしまえば、退職日以降に有給休暇は取れないので、会社は時季変更権を行使できません。
会社から退職日を変更してくれと言われたら、可能な範囲で変更したらいいと思います。無理なら無理と言えばよろしい。
(現在のポイント:-pt)
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