対象:事業再生と承継・M&A
未納の税金と保証協会の債権は債務者{個人}が自己破産した場合も残るのでしょうか?また法人であった場合はどうでしょうか?
buyoutさん
回答:1件
岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
簡単な質問ですが、奥が深い質問です。
自己破産して免責を受けられれば債務はすべて無くなります、
保証協会の債務・連帯保証人も無くなります。
法人も同じですが、源泉所得税・消費税・社会保険料の未納は死ぬまで残り、
悪質な場合は刑事事件になります。
良く休眠会社を買ったは良いけれど上記の未納があり、逆に破産に追い込まれた例もあります、
現在、保証協会には数千万件の不良債権が溜まっており、
債務者にたまに届く「返済督促状」はコンピュター管理されており、
自動的に発送されると聞いています、
詳細を知ってる方は是非、管理状況等を教えて下さい、
保証協会からの督促にはある対処方法がありますが、
メールでは回答できません。 ごめんなさい。 岡部
補足
おはようございます。
良い天気ですね、
個人は破産して免責を受けられれば債務及び連帯保証人の責務は消滅します。
税金については、
個人も法人も、消費税・源泉所得税の免責は難しいと思います、つまり払うという事です。
しかし、税務署と正直に話し合いをすれば、何らかの解決策が見つかると思います。 岡部
評価・お礼
buyoutさん
成程 疑問点が解決できました!
休眠会社はリスクもあるんですね
有難うございました
(現在のポイント:-pt)
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