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対象:保険設計・保険見直し

受取人が死に、その変更に困っているケースです!

マネー 保険設計・保険見直し 2009/09/12 18:16

実は二十年も前の若かりし時に、あまり深くは考えずに、自分を被保険者、親を受取人に指定してかけていた、一時払い・終身型の変額保険が有るのですが、その親が死亡した現在、受取人を変更せねばならないのですが、相手がなかなかない状況なのです。
又、今すぐの解約はあまりに不利益なのです。

そこで相談なのですが、保険会社の方では、受取人が死亡してるのに再設定がされぬまま契約者兼被保険者が死亡した場合、法定相続人からの請求には応じる、という態度の様です。
ところが私には親、子、配偶者がいない為、たしか法定相続人はいないはずなので、この方法は適用できないとは思うのですが、それであれば私が遺言書を用意しておけば、それに則った遺贈者からの請求は受け付けられるものではないか、と、思ったのです。

これにつき実は、保険会社と相談したのですが会社側からすると避けたい様でもあり、たしかにこじれる元である様な印象は受けました。
「遺言書を遺すだけでなく受取人指定はしておくべきです」と言われました。

又、この人と考えた受取人に(私と関係良好で信頼できる従妹です)やんわりと断られたのですが、私としては、書面上はこちらの記述作業だけで済みそうだし、保険会社の人も「その方の謄本などの要求はしないと思います」「自治体によりますが私達でも取りうるくらいですから、もしどうしてもとなったら貴方でも謄本は取れると思います」と言ってる事もあり、遺言書や財産目録などをきちんと発見されるように自宅に残したうえ、ここはとにかく、従妹を受取人にするしかないかな、と、考えています。
(それにしても私でも謄本は取れるのかは分かりません。)

以上のごとき状況なのですが、勝手ですが、何卒宜しくお願いいたします。

pch0186さん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )

回答:3件

保険は何のために入るのでしょうか?

2009/09/13 09:46 詳細リンク
(3.0)

初めまして、pch0186様
保険実務経験30年のFP網野です。

さて、今回のご質問ですが死亡受取人の変更についてお困りのご様子ですが、この変更はどのような方から話があったのでしょうか?受取人になってもらいたい方がいないようであれば、別の考え方をしてみたらどうでしょう。

つまり、保険とは加入する目的が必ずあるはずです。しかし当時はその目的が明確になっていなかったかとは思いますますが、今はその保険に加入し続けておく目的は何でしょうか?保険金を誰かに受け取ってもらうことが目的なのでしょうか?
一般的に保険に加入するということは、万が一自分が死亡した場合に残された家族が安心して生活が出来るようにとの思いから加入する方がほとんどです。

保険の本来の目的が明確に違ってきているのであれば、ご自分で保険料を支払っているわけですから、ご自分の財産の訳ですよね。であれば例えば保険を解約して、その資金でこれからの自分の将来のためにお使いになる方がよっぽど効果的ではないでしょうか。

評価・お礼

pch0186さん

そうですよね。
自分も実はそう考えているのですが、変額保険ゆえ運用実績で返戻金額が決まってしまい、この二十年の経済状況からすると、今の額での解約はあまりの損なのです。
せめてもう少し好転すれば多少の損失は諦めて解約するのですが、私は名だたる暗黒街に住んでる為、その日が来る前にドブ川に浮いてた、なんちゅう事も有りえるわけで、心配してるのです。さて・・
ところでどうも人により従兄妹が対象者か否かで見解がずれるので、今、考えた事があるのですが、この「法定相続人」というのはそもそも、契約者からみたものなのか、受取人からみたものなのか、に迷っています。

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辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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保険だけでなく全財産も考えましょう。

2009/09/13 16:14 詳細リンク
(3.0)

こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

保険だけでなく、他の財産も受取人が問題になります。
公正証書遺言を作成し、弁護士に遺言執行者を頼むのがいいでしょう。
弁護士にご相談してみましょう。

保険については、保険の内容がわかりませんが保険の必要性がないのであれば解約して他の商品で運用されたほうが運用できるのであればいいのではないでしょうか。

補足

法定相続人は、下記のホームページに書いてありますので、ご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

評価・お礼

pch0186さん

仰って下さった事、分かります。
解約については前の方へのお礼にも書きましたように、ゆくゆくはそうしたいと考えています。
又、保険以外でも総合的に考えたこともあり、公正証書や執行人、生前契約なども考慮してはいたのですが、なかなかに難しい点もあって、とりあえずはまずこの保険の件だけでも、といった所なのです。
ところでどうも人により従兄妹が対象者か否かで見解がずれるので、今、考えた事があるのですが、この「法定相続人」というのはそもそも、契約者からみたものなのか、受取人からみたものなのか、に迷っています。
どうも有難うございました。

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辻畑 憲男
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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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弁護士等の専門家で相談されること!

2009/09/12 23:29 詳細リンク
(3.0)

pch0186様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、pch0186様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか

(ご参考)

1.もしも、pch0186様の万が一の時に、保険会社は法定相続人を辿って受取人を決定いたします。

2.しかし、先のことをきちんとつけておけば、弁護士等の専門家で相談されることが必要と思います。

以上

補足

pch0186様へ

FP事務所アクトの山中でござます。
保険の当事者は契約者(=被保険者)ですので、そこから見て権利者(法定相続人)をお考えされることも一方と思います。

以上

評価・お礼

pch0186さん

前にやはり保険の件で意見を戴き助けられた記憶があります。
今回も有難うございました。
ところでどうも人により従兄妹が対象者か否かで見解がずれるので、今、考えた事があるのですが、この「法定相続人」というのはそもそも、契約者からみたものなのか、受取人からみたものなのか、に迷っています。

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