回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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扶養について
扶養の範囲についてですが、税金と社会保険で違いがあります。
1.税金(所得税)
収入が給与収入のみと仮定すれば年間(1月1日〜12月31日)103万円までであれば扶養に入ることができます。
2.社会保険
同じく収入が給与収入のみと仮定すれば、年間で130万円までであれば扶養に入ることができます。
ここで注意したいのは、税金は暦年(1月1日〜12月31日)の収入で扶養の判定をするのに対し、社会保険の場合は今後1年間の見積の収入が130万円かどうかで扶養の判定をします。
したがって、税金の面から見ればお勤め先の方がおっしゃった通り、今後3ヶ月間月給13万円でも103万円を超えない(8万5千円+13万円×3ヶ月=47万5千円)ので扶養に入ることはできます。社会保険の面から見れば、月給が13万円になったとすると、13万円×12ヶ月=156万円となり、130万円を超えてしまいます。
以上からトンさんのおっしゃるとおり、月給10万8千円であれば、
8万5千円+10万8千円×3ヶ月=40万9千円<103万円となり、また、
10万8千円×12ヶ月=129万6千円<130万円となり税金においても社会保険においても扶養に入ることができます。
(現在のポイント:-pt)
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