対象:借金・債務整理
回答:1件
債権回収について
おくらさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さてご質問の件ですが、おくらさんが民事訴訟で勝訴した請求権は、取引のあった会社(個人事業主たる社長)との間の破産前の取引についてだと思われます。
この場合、社長の個人破産により、おくらさんの債権は破産手続きの中で処理されることになります。
おそらく、破産手続きの中で社長の負っていた債務についてはすべて免責(支払義務が法的に免除されること)されていると思われますので、残念ながらおくらさんの債権を回収することはできないでしょう。
ただし、おくらさんの請求権の内容や事実関係によっては免責されない債権である可能性もあります(現実の回収可能性は別に検討する必要がありますが)。
詳しくは弁護士に相談されるといいでしょう。
弊事務所でも債権回収のご相談を承っていますのでご検討いただけると幸いです。
なお、ご参考までに申せば、民事訴訟によって勝訴判決を受けた請求権は、その判決が確定してから10年間権利行使しなければ時効によって消滅します。
少しでもおくらさんのご参考になれば幸いです。
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回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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