対象:労働問題・仕事の法律
会社の給与体系が「年俸制」で、毎月の給与明細には基本給と毎月固定の残業代(あらかじめ月40時間分の残業を見込んで上乗せされている。残業をしてもしなくても固定の残業代が支給される)が記入されています。
標準報酬月額の計算に残業代が含まれていないようなのですが
これは法律的に問題ないのでしょうか?
標準報酬月額の計算は“固定的賃金”で計算されるということですが
上記のような賃金体系の場合は、残業代も固定的賃金に含まれるのではないかと思うのですが。。。
ももすけっこさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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標準報酬月額と年俸制
凄腕社労士 本田和盛です。
年俸制の場合は、期初に年俸額が確定的に決定される確定年俸制と、その期の業績評価に応じて賞与部分が変動になる業績変動型の年俸制があります。
相談者の場合は、確定年俸制ですので、年俸額が確定的に決まり、それを12等分に分けて毎月の給与として支払っているものです。また残業代を定額支給として、毎月一定額(40時間分)を年俸額の12分の1に上乗せして支払っています。残業代も含めた確定年俸制の会社です。
標準報酬月額には、通常、毎月変動する残業代も含めて計算します。固定的賃金だけで決定されるわけではありません。
相談者の場合は、残業代が変動するのではなく、毎月定額が支給されるので、当然に、標準報酬の計算に入れる必要があります。
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