回答:1件
中村 亨
公認会計士
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事業共用部分のみ必要経費として認められます。
プロバイダ料金、ゲーム料金、パソコンの購入代金のうち事業共用部分のみ必要経費として認められます。
なお、ご存じの通り「収入-必要経費」が20万円未満の場合には税務署への確定申告は不要です。
収入から控除される必要経費は事業のための支出である必要があり、事業用と家事用とが混在している場合には、事業供用部分と家事使用部分とに按分して事業用供用部分のみが必要経費として認められます。
また、個人の所得税の計算においては暦年(1月1日〜12月31日)を区切りとして考えていきますので各年に収入と必要経費を帰属させる必要があります。
その際、10万円を超えるパソコンの購入費用等は購入した年ではなく法定耐用年数に応じた減価償却費が必要経費となりますのでご留意下さい。
評価・お礼
AK-Dさん
お忙しい中、早速のご解答ありがとうございます。
必要経費として認められるためには、事業である必要があるのですね。当方、個人の趣味であるため必要経費として認められそうにありません。大変参考になりました。
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