対象:事業再生と承継・M&A
事業の承継について質問させていただきます。
私には息子がおらず、娘は事業に興味もなく、後継ぎの候補として次女の婿を考えています。 彼を近々役員に昇格させる予定です。
従来の制度では、親子間でなければ贈与税納税制度の利用ができないと聞いたことがあります。
このように息子でないものを後継者とした場合も、新しい納税制度の適用は受けられないのでしょうか。
株を少しずつ生前贈与していくことも考えていますが、相続が早く発生した時のことを考えて早めに後継者に株を譲っておきたいと思います。
よろしくお願いします。
さぶろさん ( 東京都 / 男性 / 69歳 )
回答:2件
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*''★ 回答''
''新しい贈与税の納税猶予制度の適用対象となる親族となります。 ただし、最終的な適用可否は、その他諸々の要件をクリアすることが必要です。''
''【前提】''
以下のご質問の文中語句がそれぞれ右記を意味されていることを前提としてお答えしております。
''(1) 贈与税納税制度 = 贈与税の納税 「猶予」 制度''
''(2) 新しい納税制度 = 新しい納税 「猶予」 制度''
**''■ 解説''
''> 贈与税納税制度の利用ができない''
とあるのは、おそらく従来よりある生前相続とも言える ''相続時精算課税'' (以下 「精算」 ) による贈与((原則枠2,500万円))のことを指しているものと思われます。
確かに同制度は、お話のように
''親子間((親65歳以上/子20歳以上))のみ''
の贈与が適用対象となっています。
一方、さぶろさんが適用を考えておられる新しい ''贈与税の納税猶予制度'' (以下 「猶予」 ) は、親子間の贈与に限られず、一定範囲の
''親族 (6親等内の血族・3親等内の姻族)''
が対象となり、前者より適用範囲は広くなっています。
そこでご質問の ''娘婿'' が対象となるかですが、上記回答のとおり娘婿は6親等内の血族・3親等内の姻族にあたることから、同制度適用対象となる親族となります。
あと、上のように 「贈与する人」、「贈与を受ける人」 に関する要件以外に、贈与する、贈与される 「財産」 についても対象範囲が
''【猶予】 非上場自社株式のみ''
''【精算】 上記以外の財産も可''
と、それぞれ異なっています。 もし両制度の適用を併行検討されるようでしたらご参考ください。
今年よりスタートした相続税および贈与税の納税猶予制度は、その制度ならびに要件が極めて複雑で、それぞれ中小企業の事業者の方が適用を受けることができるかどうかについての独自の判断は難しいと思われます、
補足
いずれの制度を利用するにしても、 適用を受ける会社・贈与者・受贈者に関する要件、''遺留分'' の問題など考慮・クリアすべき点が数多くあるため、具体的な経営と財産の承継については、専門家のアドバイスを受けながら進められることをお勧めします。
弊社も随時お問い合わせを受け付けております。 必要に応じお問い合わせください。
ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
生前贈与には、
暦年課税
相続時精算課税があります、
詳細は不明ですが、会社株式の贈与は、
会社の運営・個人資産に大きく影響致します。
宜しければ電話を下さい。
岡部徹 税理士事務所 5340-2501
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