対象:企業法務
当社はwebコンテンツ制作の仕事をしております。
クライアント企業のサイトを当初2ヶ月工期程度の見積りで約2年前に受注し、実際は半年後に一部未完のコンテンツがありながら、一旦サイトを公開することになりました。
その後、客先は自社都合で資料を準備できないとのことで、残り作業は半年間完結が出来ず、一旦、受注から1年後に先に残額請求をさせていただくことになりました。
ただし、支払いはそのうちの半金の支払いを受け、残りは、作業が全て完成した時に支払うと言うことで、実質3/4の代金は回収できましたが、その後さらに1年経っても客先からは資料提出がなく、客先都合で2年に渡り完了できない状況で困っています。
先方都合の完納できない状況から、実質的には、支払い遅延のような状況なので、どう対処すべきかアドバイスをいただけますでしょうか?
なお、受注に関しては契約書の取り交わしはなく、但し、当初予定納期(2ヶ月間)の入った客先注文書を頂き、当方は請け書をお出しています。
hightoneさん ( 大阪府 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
資料・残額の請求と契約の解除の通知
今回の受注は、サイトの完成予定が2ヶ月程度であり、クライアント企業の都合での資料提出の遅れで、約2年間もの間、ご質問者の会社の仕事が完成できなかったということですので、クライアント企業の責任で契約の目的である仕事が完成しなかったと言うことができると思います。
そこで、ご質問者の会社は、クライアント企業に対して、まず、提出の遅れている資料の準備を求め、それに基づきご質問者の会社としては作業を完了することを説明し、残りの報酬を請求してみることが必要です。そして、その請求に対して応じないようであれば、今回の契約を解除するという対処をすべきと思います。ご質問者の会社が、今後、今回の契約で受注したサイトを完成させる義務を負わないようにするためには、今回の契約の解除をきちんとしておくことが大切です。
なお、法律上、ご質問の会社に責任がない事由で作業が遅れていることから、ご質問者の会社は、クライアント企業に対して、作業をしないで、未収分である1/4の報酬を請求する余地もあります。ただ、この場合、実際上、クライアント企業は仕事をしてもらっていないことから、支払をしてくれるとは考えにくく、支払をしてくれるとしても、ご質問者の会社が仕事を完成していないこと、すなわち、ご質問者の会社に人件費のコストが発生していないことから、報酬の減額を求められることになると思います。
今回のようなケースは、裁判で争うケースではないと思います。ただ、当事者で話し合いがつかない場合には、裁判所での調停手続(調停委員という第三者が間に入り話し合いをする手続)で問題を解決することも考えてよいと思います。
フランテック法律事務所 弁護士 金井高志[[http://www.frantech.jp]]
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- 金井 高志
- (弁護士)
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